もりた たかひさ
森田 孝久弁護士
弁護士法人森田法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名1-8-20 大名クリエイトビル7階
離婚・男女問題の事例紹介 | 森田 孝久弁護士 弁護士法人森田法律事務所
取扱事例1
- 養育費
離婚に伴って別居中の未払婚姻費用分担金を一括して支払ってもらい、また、養育費を増額した事例
依頼者:女性
【相談前】
夫からの乱暴な物言いや身勝手な言動に苦しんで別居を始めた方から離婚の相談を受けました。小さなお子様のいる若いご夫婦であまり財産がないことから、依頼者様は今後の生活費や養育費を心配しておられましたが、夫が支払ってくれそうにないとの相談を受けました。
【相談後】
夫との協議がうまくいかなかったことから、速やかに家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。調停では当初夫側が強硬な態度でしたが、調停委員を通じて粘り強く説得してもらい、最終的には未払の婚姻費用に若干の財産分与を加えた一時金100万円を支払ってもらい、離婚後の養育費も夫側提示より増額した内容で離婚調停が成立しました。
【先生のコメント】
受任後速やかに夫に対して婚姻費用分担金を請求したことが、調停時の一時金に繋がったものです。依頼者様にも当面の生活費を賄うことができると喜んでいただけました。
夫からの乱暴な物言いや身勝手な言動に苦しんで別居を始めた方から離婚の相談を受けました。小さなお子様のいる若いご夫婦であまり財産がないことから、依頼者様は今後の生活費や養育費を心配しておられましたが、夫が支払ってくれそうにないとの相談を受けました。
【相談後】
夫との協議がうまくいかなかったことから、速やかに家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。調停では当初夫側が強硬な態度でしたが、調停委員を通じて粘り強く説得してもらい、最終的には未払の婚姻費用に若干の財産分与を加えた一時金100万円を支払ってもらい、離婚後の養育費も夫側提示より増額した内容で離婚調停が成立しました。
【先生のコメント】
受任後速やかに夫に対して婚姻費用分担金を請求したことが、調停時の一時金に繋がったものです。依頼者様にも当面の生活費を賄うことができると喜んでいただけました。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
離婚に伴って高額な慰謝料や財産分与請求を請求されたが、これらを減免した事例
依頼者:男性
【相談前】
妻と別居している方から、妻から離婚の請求と共に不倫やDVを理由とした多額の慰謝料や財産分与の請求を受けているが、不倫やDVは身に覚えがないことで困っているという相談を受けました。
【相談後】
協議や調停では解決に至らず、離婚裁判となりましたが、妻側の不倫やDVの主張を反証し、妥当な範囲での財産分与額で和解による離婚が成立しました。
【先生のコメント】
事実関係が争われる事件では、直接的・客観的な証拠がない場合、間接的な証拠の積み重ねが重要となってきます。
依頼者様も不倫やDVがなかったという前提で財産分与額が決まったことにご納得しておられました。
妻と別居している方から、妻から離婚の請求と共に不倫やDVを理由とした多額の慰謝料や財産分与の請求を受けているが、不倫やDVは身に覚えがないことで困っているという相談を受けました。
【相談後】
協議や調停では解決に至らず、離婚裁判となりましたが、妻側の不倫やDVの主張を反証し、妥当な範囲での財産分与額で和解による離婚が成立しました。
【先生のコメント】
事実関係が争われる事件では、直接的・客観的な証拠がない場合、間接的な証拠の積み重ねが重要となってきます。
依頼者様も不倫やDVがなかったという前提で財産分与額が決まったことにご納得しておられました。
取扱事例3
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用分担金を増額した事例
依頼者:女性
【相談前】
夫と別居している方から、「別居直後と比べて婚姻費用を一方的に大きく減らされた。
これでは生活費や子供の学費が出せない」という相談がありました。
【相談後】
受任後、夫側に婚姻費用を元の金額に戻すよう求めましたが、全く受け入れてもらえなかったので、家庭裁判所に婚姻費用分担金の調停・審判を申し立てました。
裁判所ではかなり紛糾し、調停ではまとまらず、最終的には審判によって概ね元の婚姻費用が支払われることになりました。
【先生のコメント】
夫は様々な減額理由を挙げて最後まで譲歩の姿勢を見せませんでしたが、これら一つ一つに丁寧に反論することで、裁判所を味方に付けることができたと思います。
依頼者様もお子様の学費の心配をしなくてよくなったと喜んでおられました。
夫と別居している方から、「別居直後と比べて婚姻費用を一方的に大きく減らされた。
これでは生活費や子供の学費が出せない」という相談がありました。
【相談後】
受任後、夫側に婚姻費用を元の金額に戻すよう求めましたが、全く受け入れてもらえなかったので、家庭裁判所に婚姻費用分担金の調停・審判を申し立てました。
裁判所ではかなり紛糾し、調停ではまとまらず、最終的には審判によって概ね元の婚姻費用が支払われることになりました。
【先生のコメント】
夫は様々な減額理由を挙げて最後まで譲歩の姿勢を見せませんでしたが、これら一つ一つに丁寧に反論することで、裁判所を味方に付けることができたと思います。
依頼者様もお子様の学費の心配をしなくてよくなったと喜んでおられました。