養育費の減額について
離婚から1年、
再婚して子供ができたので、養育費の減額、または免除を求めたいのですが、正当でしょうか?
現在、養育費は2人分で5万円払っています。
免除とまではいかずとも、半分ほどまで減額できればと思っています。
元嫁が拒否するのは当然ですが、
元嫁も、新たに子供が産まれる予定のようです。ですが、その相手とは再婚も養子縁組もしないとの事で、その点で不審に思ってしまっているのも事実です。
相手が、養子縁組していない状況でも
こちらの扶養家族が増えたという理由で、養育費の減額を求めた場合、どの程度認められるでしょうか?
よろしくお願いします。
年収300万程、妻は扶養に入れていて、収入なし
元嫁の方も、結婚時は専業主婦で離婚後は、一応働いているみたいですが、妊娠した為収入はほぼないと思われます。
同居している彼氏の年収はわかりません。
再婚してなくとも、同居していれば彼氏の収入も、減額にあたって関係してくるでしょうか?
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか
あなたのケースでは、離婚から1年で再婚して子供ができたという事情の変更はあるため、②③をみたすと言えるかを検討していくことになろうかと思われます。
ご投稿内容からは従前合意時の状況が定かではありませんが、あなたが扶養義務を負う子が増えている状況に鑑み、養育費の減額調停を申し立て、減額のチャレンジをしてみることもあり得る選択肢かと思われます。
>再婚してなくとも、同居していれば彼氏の収入も、減額にあたって関係してくるでしょうか?
→ 元妻の彼氏が子と養子縁組した場合、その彼氏と子との間には扶養義務が発生し、養父が第一次的な扶養義務を負い、実父は第二次的な扶養義務を負うに留まるものと考えられています。他方、養子縁組をしていない場合には、その彼氏は子の扶養義務を負っていない状況にあります。
そのため、元妻が同居している彼氏の収入については、減額にあたって考慮されない可能性があります。
ありがとうございます。具体的にどれほどの減額ができるかは、きちんと弁護士に相談、または調停してみないと分からないものでしょうか?
減額の相場のようなものが、調べてもわかりません。
扶養する子供が1人増えるため、支払っている養育費1人分の減額(つまり半額の25000)まで減額する事は、可能でしょうか?
かもめ様
再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。
再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。