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会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る捜索願は、家出として扱われてあまり効果はないでしょう。 ご相談の事案で、奥さんの居場所を突き止める方法は提示できません。 つらいでしょうが、今は、離婚等の紛争に発展する可能性も視野に、行動されるのがよいと思います。 今後証拠がものをいう場面が多々出てくると思いますので、連絡がつくのであれば、可能な限りやり取りの形跡は残した方がよいです。 面会交流については、奥さんの親を通じて実現してもらう方法など、実現に向けた要望を伝えるのがよいです。
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