離婚・男女問題の離婚協議について詳しく法律相談できる弁護士が4029名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所の吉田 結依弁護士や上大岡法律事務所の石井 誠弁護士、平田すぐる法律事務所の平田 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら、離婚協議書を作成することで十分だと思いますよ。
この質問の詳細を見る基本的に親権と監護権はわけず、親権者が監護するケースが大半です。 親権者は子供の法定代理人となるので、身近なところでは携帯電話の契約などで親権者の署名等が必要になる場合があり、手続きが煩雑になることがあります。
この質問の別回答も見る