公正証書の作成が出来ず、困っています。
元夫との間に未就学児の子どもが1人おり、先日養育費と慰謝料に関しての公正証書を作成しようと公証役場に行きましたが作成を断られてしまいました。
理由は面会交流についての記載は絶対しなくてはならないとのことで、記載はしなくてよいと伝えたところそれでは作成が出来ないと言われてしまいました。
面会交流の記載は絶対しないといけないものなのでしょうか?
子どもと面会交流は一切しないとお互い同意しているので面会交流を認める文章は入れたくありません。
元夫が犯罪行為を行った為、子どもへの影響と今後の事を考えて面会交流は一切しないと決めました。
警察からもお互い接触を控えるように言われています。
公正証書の作成はやはり難しいでしょうか?
離婚協議書であれば作成は可能ですか?
教えて頂きたいです。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。
約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら、離婚協議書を作成することで十分だと思いますよ。
ありがとうございました。
もう一度公証役場に問い合わせて無理そうであれば離婚協議書を作成したいと思います。