離婚・男女問題の財産分与について詳しく法律相談できる弁護士が4109名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に尾崎・山路法律事務所の山路 昌宏弁護士や箕面桜井法律事務所の日髙 尚弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
令和8年1月23日離婚ということですが、財産分与に関する合意はお済でしょうか。 婚姻中に契約した年金保険ということですので、夫婦共有財産にあたります。 そのため、単に契約名義が妻で、解約金が旦那名義の口座に入金されたことだけをもって、旦那側に返金請求することはできず、財産分与請求を通じて解決する必要があるように思われます。
この質問の別回答も見るご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時にはできず別々の申立が必要となります。
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