婚姻中に私名義で契約していた年金保険の解約金が元旦那の口座に振り込まれました。請求できるでしょうか?

婚姻中に契約していた契約者・被保険者、共に私名義の年金保険が元旦那の口座に解約金全額支払われました。契約開始日が平成16年(婚姻中)で離婚日が令和8年1月23日で、解約日が同年2月2日です。解約金が125万程です。
解約手続きは私本人がしましたが解約金が元旦那の口座に入ることは説明はなかったです。保険会社の担当者に確認したところ元旦那側から自分の口座にという話があったので私には説明をしなかったという回答でした。保険会社のカスタマーセンターに電話した際は契約者である私に確認が必要だという回答があったのですがその後担当者からは月々の保険料の引き落とし口座が元旦那なので旦那さんが支払っていたものだからそこに入金になる場合は契約者である私に説明がなくてもいいとのことでした。もう着金してしまったのでどうにもできないとのことでした。契約者、被保険者が私名義で旦那の口座にいくら入金されたかの明細書は私に届き持っています。
旦那に支払うように連絡しましたが見ているようですが返答も入金もありません。請求することは可能でしょうか?

令和8年1月23日離婚ということですが、財産分与に関する合意はお済でしょうか。
婚姻中に契約した年金保険ということですので、夫婦共有財産にあたります。
そのため、単に契約名義が妻で、解約金が旦那名義の口座に入金されたことだけをもって、旦那側に返金請求することはできず、財産分与請求を通じて解決する必要があるように思われます。

公正証書により財産分与は私が持っていった車のみ取り決めを行いました。今から財産分与請求は可能なのでしょうか。その場合私は相手の財産がどれくらいあるのか知らないのですが調べることは可能なのでしょうか。旦那の分も解約したかわかりませんが年金保険があったと思います。

追記ありがとうございます。
作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。
そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。