DV離婚に強い弁護士

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表示中の弁護士が回答したDV離婚に関する法律Q&A

  • 父が家族に暴言を繰り返します。暴言や脅しとも取れる発言に対し、家族はどのように対応できますか?
    • #モラハラ
    • #DV・暴力
    村上 建太
    村上 建太 弁護士

    質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手との関係を含めた事実認定を要するものの、生命に害を加える旨の告知による脅迫としてDVになり得ます。 質問2:配偶者暴力相談支援センターと警察への相談が考えられます。 配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、必要に応じて業務内容を説明・助言し、必要な保護を受けるよう勧奨するものとされています。したがって、母親が被害をどの程度問題と認識しているかが明確でない場合でも、まず相談して、状況の整理、安全確保、一時保護や保護命令の可能性について説明を受けることができます。 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるとき、暴力の制止、被害者の保護その他必要な措置を講ずるよう努めます。また、警察本部長等は、被害者から援助の申出があり相当と認めるとき、被害を自ら防止するための措置の教示その他必要な援助を行います。 質問3:110番をしてよい具体的な時間や怒鳴り声の回数についての一律基準は示されていません。しかし、殺害を告げる発言、物を壊す・押し掛ける・退路をふさぐ等の行為、身体的暴力に移る具体的な危険、家族が安全に避難できない状況など、現に危害が急迫していると感じられる状況では、110番通報の対象となり得ます。 質問4:家の名義、賃貸借契約上の賃借人、各当事者の占有権原等により結論が異なりますから、一概にはお答えできません。 質問5、6:以下の方法が考えられます。 ・危険が急迫した場合の避難先、一時保護、連絡方法を支援センターと相談する。 ・殺害を告げる発言、長時間の怒鳴り声、避難を妨げる行為、押し掛け等について、日時、発言内容、同席者、避難状況、身体・精神状態への影響を記録する。 ・母親が希望する場合、保護命令の申立てに必要な相談事実、申立書、避難・安全確保について支援センターや警察から助言を受ける。                                     回答は以上になります。 お母様、相談者様だけでの対応が難しい場合には、ご気軽に弁護士にご相談ください。

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