父が家族に暴言を繰り返します。暴言や脅しとも取れる発言に対し、家族はどのように対応できますか?
父親の言動について、今後どう対応すればよいのか弁護士の先生に相談したく投稿しました。
父親は以前から、母に対して長時間文句や不満を言い続けることがあります。特にお酒を飲むと長引くことが多く1時間以上続くこともあり、同じ話を以前から何度もしているにもかかわらず、また最初から繰り返して話すこともあります。
内容は世間への文句から始まり、母に対する不満や家族への文句が中心で、声を荒げることもあります。
過去には、母に対して「おふくろ早く死んでくれないかな」などと発言したことが何度もあります。
最近も、
「お前のこと殺す」
「俺が犬らを殺したらどう思う?」
「65歳過ぎたらお前(母)のことも面倒みないからな」
などと言っていました。
現時点で父から家族への身体的な暴力があるわけではありません。ただ、飲酒して声を荒げながら長時間怒鳴ったり、家族を追い出すなどの発言をしたりするため、私はいつかエスカレートするのではないかとハラハラしています。
実際、父がそういう状態になると、私は同じ家の中にいること自体が怖くなり、別の部屋や台所などに避難しています。以前も長時間父の話を聞かされた際、緊張や寒さもあって吐き気が出たり食欲不振になるなど、過去にストレスで私自身精神科にお世話になったことがあります。
母自身もその状況を受け入れるしかないような状態になっています。
私は成人しているので、成人した子どもなのだから、自分で家を出ればいい。という考え方があることも理解しています。私自身も、父との関係を考えれば、いずれ家を出て自立することは必要だと思っています。
ただ、私が家を出た場合、母が父と二人きりになることがとても心配です。
母は父から長時間このような話を聞かされることが多く、父が怒っているときも、その場を離れることが難しいように見えます。
また、母自身が父から受けている言動をどの程度問題だと認識しているのか、今後、母自身が父から離れることを望んだ場合にどうすればよいのかも分かりません。
父には以前からこのような言動があり、いつものこととなってしまっていますが、家族としてはこのまま何もせず耐えるしかないのか疑問に感じています。
そこで、以下について教えていただきたいです。
①このような父親の言動は、法律上、DVやモラハラ等に該当する可能性はあるのでしょうか。
②身体的暴力がまだない段階でも、母や家族が警察や公的機関に相談することは可能でしょうか。
③父が飲酒して怒鳴っている際、怖い、これ以上エスカレートするのではないかと感じた場合、どの程度の状況なら110番してよいのでしょうか。
④父が家族を追い出すと言っている場合、実際に母や成人した子どもを一方的に家から追い出すことができるのでしょうか。家の名義や居住形態によって違うのであれば、その点も知りたいです。
⑤私自身は成人しているため、家を出ることも考えています。ただ、母を父と二人きりにすることが心配です。母を残して私が家を出る場合でも、母の安全のために事前にしておいた方がよいことや、法的に利用できる制度・相談先などはあるのか知りたいです。
⑥母が父から長期間このような言動を受け続けている場合、母自身が今後取れる法的な手段や相談先にはどのようなものがありますか。
⑦父の同じ話を繰り返す、飲酒すると長時間話し続ける、怒りっぽくなるといった様子について、医療機関への受診を家族から勧めることはできるでしょうか。本人が受診を拒否した場合、家族にできることはありますか。
また、今の段階で家族が取っておいた方がよいことがあれば、それについても教えていただきたいです。
暴力が起きてからでは遅いとも思っている一方、現時点で警察に相談するのが大げさなのか、家族としてどこまで対応してよいのか判断できず困っています。
長くなってしまい、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手との関係を含めた事実認定を要するものの、生命に害を加える旨の告知による脅迫としてDVになり得ます。
質問2:配偶者暴力相談支援センターと警察への相談が考えられます。
配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、必要に応じて業務内容を説明・助言し、必要な保護を受けるよう勧奨するものとされています。したがって、母親が被害をどの程度問題と認識しているかが明確でない場合でも、まず相談して、状況の整理、安全確保、一時保護や保護命令の可能性について説明を受けることができます。
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるとき、暴力の制止、被害者の保護その他必要な措置を講ずるよう努めます。また、警察本部長等は、被害者から援助の申出があり相当と認めるとき、被害を自ら防止するための措置の教示その他必要な援助を行います。
質問3:110番をしてよい具体的な時間や怒鳴り声の回数についての一律基準は示されていません。しかし、殺害を告げる発言、物を壊す・押し掛ける・退路をふさぐ等の行為、身体的暴力に移る具体的な危険、家族が安全に避難できない状況など、現に危害が急迫していると感じられる状況では、110番通報の対象となり得ます。
質問4:家の名義、賃貸借契約上の賃借人、各当事者の占有権原等により結論が異なりますから、一概にはお答えできません。
質問5、6:以下の方法が考えられます。
・危険が急迫した場合の避難先、一時保護、連絡方法を支援センターと相談する。
・殺害を告げる発言、長時間の怒鳴り声、避難を妨げる行為、押し掛け等について、日時、発言内容、同席者、避難状況、身体・精神状態への影響を記録する。
・母親が希望する場合、保護命令の申立てに必要な相談事実、申立書、避難・安全確保について支援センターや警察から助言を受ける。
回答は以上になります。
お母様、相談者様だけでの対応が難しい場合には、ご気軽に弁護士にご相談ください。