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しみず よういち
清水 洋一弁護士
旭合同法律事務所 一宮事務所
尾張一宮駅
愛知県一宮市本町4-1-5 一宮東ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

初回相談は30分間無料。休日・夜間のご相談は事前予約でお願いいたします。

離婚・男女問題の事例紹介 | 清水 洋一弁護士 旭合同法律事務所 一宮事務所

取扱事例1
  • 離婚の慰謝料
不貞行為を原因とする離婚請求

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者は、突如自宅を退去して浮気相手と同棲した夫に対し、不貞行為を原因とする離婚請求、親権の取得、子の養育費、財産分与及び慰謝料の支払を求めていました。
同時に、離婚手続中の生活費として婚姻費用の支払も希望していました。

【相談後】
相談者から事実関係を聴取し、必要な証拠を収集したうえ、速やかに離婚調停及び婚姻費用の調停を申し立てました。
婚姻費用の解決を先行して生活費の憂いを解消しつつ、離婚については、調停手続の中で適切な主張立証を行い、相談者の希望通りの条件で離婚が成立しました。

【先生のコメント】
離婚事件は、相談者ごとに事案が異なります。
状況分析や証拠収集をはじめ、離婚後の生活設計も重要になってきます。
感情的な対立が激しく、協議自体が困難になることがよくあります。
弁護士の介入で冷静な協議が可能となり、法的解決に留まらず、精神的負担感も軽くなります。
取扱事例2
  • 子の認知
強制認知後の養育費請求

依頼者:30代 女性

【相談前】
相談者は、交際者の子を妊娠しましたが、程なくして、交際者が連絡を断絶し、出産後も認知を拒絶していました。
相談者は、交際者に父親としての責任を果たしてほしいと希望していました。

【相談後】
父子関係を確定することが先決でしたが、相手方が交渉に応じないため、認知調停を申し立て、裁判所主導でDNA鑑定を実施しました。
DNA鑑定の結果、父子間の血縁関係が証明されました。
調停・訴訟手続を経て父子関係が確定した後、養育費調停を申し立て、適正額となる養育費が毎月支払われるようになりました。

【先生のコメント】
養育費の請求は、親子関係の存在が前提です。
非嫡出子(婚外子)の場合、法律上の父子関係が存在しませんので、認知請求で父子関係を確定させた後、養育費を請求しなければなりません。
2段階の手続が必要になるため、早めに行動することが重要です。
取扱事例3
  • 財産分与
財産分与におけるオーバーローン不動産の処理

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者は、別居後も夫名義の自宅不動産に居住し、離婚後も自宅不動産に住み続けたいと希望していました。
自宅がオーバーローン(住宅ローン債務が不動産時価よりも高い状態のこと)であったため、今後のローン返済計画や所有権移転手続について悩んでいました。

【相談後】
離婚調停において、まず自宅不動産の取得を主張しました。
養育費とローン返済額がほぼ同額であったため、毎月受給する養育費をもってローン返済に充て、完済後に夫が所有権移転登記手続をする内容で調停が成立しました。
ほどなくして、ご親族の協力を得られ、ローンを完済。
相談者は、毎月の養育費と自宅不動産を取得できました。

【先生のコメント】
財産分与において、不動産処理は避けて通れない問題です。
不動産時価、ローン残高、生活状況、当事者の意向、金融機関の対応、親族援助の有無等々、個別・具体的な状況を踏まえ、適正な対応が求められます。
最適な財産分与を実現するため、ぜひ専門家の意見を聞いてください。
取扱事例4
  • 婚約破棄
婚約破棄による慰謝料請求

依頼者:30代 女性

【相談前】
相談者は、婚約後妊娠が発覚しました。
しかし、その直後に男性が既婚者であったことが判明しました。
男性が既婚者であることを隠して婚約したうえ、妊娠発覚後には連絡すら拒絶したため、婚約破棄による慰謝料請求を希望していました。

【相談後】
婚約破棄による慰謝料は、一般的に離婚慰謝料より少額になります。
しかし、本件では、妊娠や身分秘匿という特殊事情があったため、離婚慰謝料に比肩する金額が認められました。

【先生のコメント】
婚約破棄の慰謝料には、
①婚約が成立している事実。
②婚約が合理的な理由なく破棄された事実を証明しなければなりません。
そのうえで慰謝料の金額は、事案ごとの特殊事情によって変わってきます。
証拠収集や個別事情の精査については、弁護士にご相談ください。
取扱事例5
  • 面会交流
面会交流の環境調整

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者は、認知した子を養育する母に対し、子との面会交流を申し込みました。
しかし、母が面会交流の実施を頑なに拒絶したため、約2年間も子と会えない状況が継続していました。

【相談後】
まずは、父と子が面会する機会を早期に確保することが重要であると判断し、直ちに面会交流調停を申し立て、調停手続の中で試行的面会交流を要請し、これが採用されました。
その後、試行的面会交流を重ね、父と母及び子との間に信頼関係が形成され、最終的に定期的な面会交流が実現しました。

【先生のコメント】
面会交流は、両親の感情的対立が激しいと難航します。
このため、専門家を交えての冷静な協議をはじめ、裁判所の協力も得ながら、面会交流の実施に向けた環境調整を進めていくことが重要です。
取扱事例6
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用の仮払仮処分

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者は、専業主婦として3人の幼子を監護していました。
しかし、世帯主である夫が突如自宅を退去し、生活費を一切支給しなくなったため、逼迫した困窮状態に陥ってしまいました。
婚姻費用(生活費)の早期受給が喫緊の課題でした。

【相談後】
相談者の生活状況を聴取したところ、差し迫った経済的困窮が認められたため、保全処分として婚姻費用仮払仮処分を申し立てました。
生活保護も検討しましたが、1ヶ月弱で婚姻費用の仮払が認められ、当面の困窮状態を回避することができました。
その後、本案で相当額の婚姻費用を受給できるようになりました。

【先生のコメント】
緊急の必要性がある場合、暫定的な措置として「保全処分」の申立てが可能です。
養育費や婚姻費用などの扶養請求権は、子や配偶者の生存維持に不可欠な権利です。
早期の回収・満足が要請される事案では、なるべく早い時期にご相談ください。
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