アカデミックハラスメントとは、
1)大学の構成員が(「主体」)
2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」)
3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動)
4)その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害(精神的・身体的苦痛)
をいいます。
今回のケースについては、まず、教授に権力の濫用行為が会ったかどうかが問題になると思います。試験問題を作成するのは、指導教授の裁量で決めることができるものです。ですから、権力の濫用行為があったと言えるためには、裁量を逸脱・濫用していたかということが検討されることになりますが、看護師は医師知識が必要なことは、その通りですから、その医師の知識を問う問題を試験問題として出すことが、教授の裁量を逸脱・濫用していたとは言えないと思われます。従いまして、アカデミックハラスメントであるとは言えないと思われます。
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