連帯保証人の資産調査範囲と提示義務について
公開日時:
更新日時:
もう何年も前になるのですが、兄の借り入れの時、 保証協会の連帯保証人になっていますが、 兄は会社の会社は倒産し、兄はお小遣いにも満たないようなお金を入金してしのいでいるみたいなので 保証協会から返済金の残高の内容が送付されています。 兄の返済が終わらない限り、当然連帯保証人の私に返済を求めてくるものと思います。 そこで、連帯保証人である私に返済を求めてくる場合、 連帯保証人の私の資産等をどこまで調べる事が出来るのでしょうか。 逆に私がとこまで資産内容を提示する必要があるのでしょうか。 直接弁護士さんの無料相談に相談するのが一番手っ取り早いのかも知れませんが、 ここで簡単な説明の下でどの程度判断出来るのか知りたく、 また、どう言った説明する内容を説明すべきかご存じの方にお伺いしたく思っています。 よろしくお願い致します。
にっち さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はありません。 弁護士に相談に行かれる場合は、保証協会からの請求書は必須です。それ以外は、予約の際に聞いていただければと思いますが、保証協会との契約書があれば契約書などを用意し、今回書かれているようなことをご相談ください。
- にっちさん判り易いご説明ありがとうございました。 裁判を起こされても実質支払える金額ではなく、 まして高齢の為生活もギリギリの状態です。 支払いは当然出来ないので支払いは怠ることになると思います。 今回のご返答による内容で財産調査がどの程度されるのかは気になりますが。 例えば個人の確定申告の内容・金融機関の預貯金等も全ての内容がわかるのでしょうか。
この投稿は、2023年11月4日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています