勝手に連帯保証人の支払い義務はあるのか

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2020年2月に兄が勝手に私を賃貸マンションの連帯保証人にしていた。今年に姉が連絡取れないと訪問したところ行方不明となっていた。家賃も今年2月から払っておらず、家財道具もそのままなので管理会社から処分代金などで70万の請求が来た。どのように対処したら良いのか?払う必要はあるのか?わたしはここ7年ほど連絡とっていなかったのでいつからいないのかなどわかりませんでした。姉が何ヶ月か家賃払っていたようです。7年前までは母も同居していたので保証人にはなっていました。

ささみんと さん

弁護士からの回答タイムライン

  • どのように対処したら良いのか?払う必要はあるのか? →お兄様が勝手に連帯保証契約書にあなたの署名や押印をしたのでしたら、法的に支払い義務はありません。 管理会社に対しては、経緯を説明して自身に支払い義務がない旨説明されるのがよろしいかと思います。
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  • 「2020年2月に兄が勝手に私を賃貸マンションの連帯保証人にしていた。」という部分と、「7年前までは母も同居していたので保証人にはなっていました。」という部分が矛盾するように思われます。 保証契約の効力は、更新があっても継続するのが原則です。 (連帯)保証人になったならば、減額交渉ができるにせよ、請求されれば払う必要があります。他方、保証契約はなく、保証契約書を偽造されたのであれば、払う必要はありません。
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  • どのように対処したら良いのか? 連帯保証の契約書の写しをもらってはいかがでしょうか。 そのうえで、自分のサインではないと支払いを拒否されればよいと思います。 払う必要はあるのか? 勝手に保証人にさせられたのでしたら、基本的には支払義務はないと思います。
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この投稿は、2021年9月16日時点の情報です。
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