保証人に、息子の家賃滞納分の支払い義務がありますか?

23歳になる息子が家賃滞納したまま、引っ越ししたようで、家族の誰もが息子と連絡が一切取れなくなり、賃貸保証会社から、保証人である私宛に、催告書が送られて来ました。マンション契約時、電話による保証人の了承だけで書面は作成しておりません。催告書には3日以内に支払わないと法的措置を取らせていただく場合があると書かれているのですが、私に支払い義務があるのでしょうか。

なかなか難しい話である。
電話でも契約が成立するとの考えが支配的である
が、民法が改正されると、保証人の責任が軽減される
ことになる。
たとえば、説明を受けていないとか、遅滞について
連絡すべきだとかの考え方から、責任を一定範囲に
止めるようになる。
したがって、契約の成否には書面は不要ですが、争う
余地はありますね。
弁護士さんに相談するといいでしょう。

口頭での了承でも法律上は契約は成立し、
保証義務を負うこととなります。
ただ、書面にしていないということで
どのような状況で口頭の了承をしたのか
という事情によっては争いようがあるかもしれません。
弁護士に面談で相談されたらよいと思います。

平成16年以降に借りたのであれば,書面でしない保証契約として無効という主張も考えられます(民446条2項)。
ただ,相手方も,書面も何もない状況で,訴訟までして保証債務の履行を求めてこないので,おそらく,書面はあるのでしょう(息子さんが代筆したとか)。保証契約書は必ず自署でなければならないというわけでもないので,息子さんに代筆権限を与えたのかどうかが問題になるかも知れません。

書面がないなら保証契約は不成立です。貴殿の自署でないなら,貴殿が代筆許可していない限り,保証契約不成立です。まずは,書面の開示を求めてみるべきです。