懲戒解雇され半年となりますが「会社に戻る意思がないと」と指摘されない許容な期間はどの位でしょうか?

今月で懲戒解雇され半年となります。
代表による怒り任せなその場での懲戒解雇でした。

手順も踏まずな解雇でして、様々調べ私の件はどう考えても勝てる案件でして、バックペイを目的に半年近く放置してる状況です。
また労働審判ではなく、いきなり本訴訟(通常裁判)を起こして、相手企業に訴状を送ります。

質問

①地位確認で提訴しますが、放置し過ぎると戻る意思がないと指摘されかねませんが、解雇されてからどの位の期間が(地位確認において戻る意思がない と指摘されない)安全な期間でしょうか?
バックペイを少しでも多く頂く戦略ですがご教示お願い致します。

【関係ないかもしれませんが、解雇理由証明書ですが相手が解雇理由を明確に記載せず、労働基準監督所に私が訴え、3月下旬の懲戒解雇でしたが、6月に労基の立ち入り調査をへて6月下旬にようやく、解雇理由証明書を明確な理由も記載されてるものを送ってきました】

②相手企業が解雇理由証明書を直ぐに送らなかった事を理由に提訴が遅れた!!
と私が主張したら正当な理由になりますか?

①②を踏まえ
会社に戻る意思がないと指摘されない期間は解雇されてから、どの位の期間が許容範囲な期間でしょうか。
なお体験談を見てると、半年ほどでは許容な期間と認識してますが間違っていたらご指導下さい。

訴状を送り裁判が終わる事への質問です。

③訴状が相手企業に届き、相手が「地位確認を認め、会社に戻ってこい!これまでの未払いな給料も全て支払う」となった裁判は即終了でしょうか?

また上記と似た質問ですが、認諾されてしまっても裁判は即終了でしょうか?

私としては裁判が長く続けたいのですが、労働審判では話し合いの中で「会社に戻れ」との例はありましたが本訴訟でも有りうるのでしょうか?

まとめ

①現在は解雇され半年となりますが、解雇されてから会社に戻る意思がないと指摘されない許容範囲な期間はどの位でしょうか?

②相手企業が解雇理由証明書を直ぐに送らなかった事を理由に提訴が遅れた!!
と私が主張したら正当な理由になりますか?

③労働審判ではなく本訴訟しますが、訴状が相手企業に届き、相手が「地位確認を認め、会社に戻ってこい!これまでの未払いな給料も全て支払う」となった裁判は行われず即終了でしょうか?

以上ご教示お願い致します。

#不当解雇 #労働訴訟

①現在は解雇され半年となりますが、解雇されてから会社に戻る意思がないと指摘されない許容範囲な期間はどの位でしょうか?
>>具体的なご事情に即した判断となりますので、一概に何ヶ月以内は絶対に大丈夫ということはありません。

②相手企業が解雇理由証明書を直ぐに送らなかった事を理由に提訴が遅れた!!
と私が主張したら正当な理由になりますか?
>>少なくとも、会社側からは反論が出るように思います。あとは具体的な事情を踏まえた判断です。

③労働審判ではなく本訴訟しますが、訴状が相手企業に届き、相手が「地位確認を認め、会社に戻ってこい!これまでの未払いな給料も全て支払う」となった裁判は行われず即終了でしょうか?
>>ご質問の中にある認諾のケースもそうですが、相手方が請求を認諾する場合は裁判は終了します。

なるべく多くの損害賠償を獲得したいというご希望自体は理解できますが、そろそろ行動を起こしてよいように思います。
必要に応じて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。

許容範囲というものがあるわけではありません。ただ、訴訟等で争う場合半年程度はかかるケースが多く、勝訴した場合はその分の未払い給与の請求は可能です。
解雇理由書を出されなくとも解雇向こうを争うことは可能なため、提訴が遅れた理由にはならないでしょう。
相手が解雇向こうを認め未払い分も払うのであれば、裁判上で和解をし、裁判手続きは終了となります。