養子縁組による養育費免除について
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。
あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。
養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。
元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。
仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?
また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?
免除の申立という手続きはございませんので、減額調停をしていただくことになると思います。
状況からして、減額調停を進めて良さそうにも思いますが、今支払いをされている養育費の金額などその他のご事情によっても減額調停を行うべきかの判断がわかれますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
なお、後妻様の収入は通常考慮しないように思います。出す必要のないものは出す必要はございません。変な対応をして後々不利にならないようにして頂く必要があろうかと思います。
ご質問ありがとうございます。
元妻との間のお子さまの第一義的な扶養義務者は、再婚相手(お子様の養親になった方)ですので、
通常は、ご質問者が支払うべき養育費は、ゼロになるか、ゼロにならないとしても相当程度減額される可能性が高いです。
ご記載の元妻の対応からは、話し合いは難しいかもしれませんので、
まずは、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立ててください。
調停は、あくまでも裁判所での話し合いなので、元妻が納得しない場合は、審判の手続に移行して、最終的には、裁判官が判断することになります。
具体的な事情にはよりますが、相手が養子縁組をしている場合は、通常は、ご質問者様の現在の奥様の収入は、まずは、考慮せず、
相手側の収入状況を勘案して、
養育費をゼロにするか、それとも、ゼロにはせずにいくらかの支払いが必要になるかを決めることになる場合が多いです。
可能であれば、今後の手続の進め方を含め、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
重ねての質問になってしまい、申し訳ありません。
その後、先方の生活状況を聞いたところ生活には困窮していないと言われました。旦那の収入だけでやっていけると言っていたのですが、元妻本人がそのように主張したことの証拠も取れています。そのため、自分の口から言っている養父の年収も嘘の可能性が高いですが その場合家庭裁判所に行って0円にならないケースはあるのでしょうか。
今は自分たちの貯金ができていない状況。先方は貯金かできており、今まで支払ってきた養育費は貯めることができているようです。
その場合家庭裁判所に行って0円にならないケースはあるのでしょうか。
>>双方の収入状況によってはあり得ます。また家庭裁判所で減額に向けて十分な活動ができなければ、同じくあり得ます。
今は自分たちの貯金ができていない状況。先方は貯金かできており、今まで支払ってきた養育費は貯めることができているようです。
>>養育費との関係では無関係のご事情です。無関係の事情を家庭裁判所にいくら述べても意味がないばかりか印象が悪いです。
公開相談では何か解決したり、絶対0円になりますよというものではありません。ご対応が難しければお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。