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きたがわ ゆうじ
北川 雄士弁護士
大阪グラディアトル法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
対応体制
  • カード利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談も受け付けております。遠方にお住まいの方や、お仕事・家庭等の事情でご来所が難しい場合でも、お気軽にご相談いただけます。

離婚・男女問題の事例紹介 | 北川 雄士弁護士 大阪グラディアトル法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
妻の不貞相手に対して慰謝料請求 約2週間のスピード解決
妻が不倫(不貞)をしていることが発覚し、その不貞相手に対して慰謝料請求をしたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
聞き取った事情や不貞の証拠を元に、依頼を受けた当日中に、不貞相手に対して内容証明郵便を発送。
郵便到着後すぐに不貞相手から当事務所に連絡があり、不貞の事実を認め、早期解決を希望してきました。
依頼者の要望であった
・謝罪文言
・接触禁止文言(今後どのような理由であっても妻と連絡をとらないこと)
・150万円の解決金(慰謝料)
を主な内容とした合意書を取り交わすことに成功。
結果、依頼を受けてから約2週間でスピード解決となりました。

【弁護士からのコメント】
多くの人が、「弁護士に依頼する=裁判」でトラブルを解決するものと思っておられます。そして、「望まず大ごとになるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士にとって裁判は問題解決へのひとつの手段に過ぎません。
裁判所に持ち込まずとも、弁護士が相手方と交渉することでトラブルが解決できるケースは往々にしてあります。
ご自身での解決が難しい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
取扱事例2
  • 調停
3度目の離婚調停、お互いが納得したうえで早期の離婚成立で解決
15年ほど前から別居している妻に何度か離婚の話を切り出すも、応じてくれないので、ご依頼者は自ら離婚調停を申し立てられました。
1回目の離婚調停期日に行くと、相手方には弁護士が同席しており、400万円を超える財産分与等の請求をされ、自分では対応することができないと思い、当事務所にご依頼となりました。
まずはご依頼者さまから結婚から現在にいたるまでの話を詳細にヒアリングしました。
その上で、収入状況や出費を証拠と突き合わせて精査すると、過大な請求であることが判明。
相手方弁護士と交渉し、減額を求める一方、ご依頼者さまの早期解決への希望も踏まえ、半額の200万円を提案。
相手方は提案を受け入れ、第3回目の期日で離婚調停が成立し、無事解決となりました。

【弁護士からのコメント】
ご自身で離婚調停・裁判を申し立てたものの相手方に弁護士がついた場合、逆に弁護士がついている離婚調停・裁判の相手方となった場合には、いずれも弁護士に相談、できれば依頼すべきです。
ご自身で対応されるにはどうしても限界があるのは否めません。その点、弁護士は法律・交渉のプロです。
実際、相手側に弁護士がついているにもかかわらず、ご自身で対応した結果、要求が通らず、相手側の要求ばかりが認められた調停・判決となってしまったとの話も少なからず聞くところです。調停調書や判決ができてしまえば後の祭りです。
ご依頼されるかどうかは別にしても、相手側に弁護士がついている場合は、ぜひ弁護士に相談されるべきです。
取扱事例3
  • 養育費
長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収
お子様が0歳のときに離婚されたご相談者さま、元配偶者とは離婚調停の中で養育費の約束をされていました。
けして多くはない養育費でなんとかお子様の面倒をみていましたが、突然5年前に支払いがなくなりました。これから大学に進学するタイミングに差し掛かり、多額の費用がかかります。なんとか支払いを再開、未払いの養育費を回収できないかというご相談でした。
調停調書があれば、未払いの養育費について強制執行が可能です。ご相談者さまは元配偶者がよく利用していた銀行を覚えておられ、預金がないか弁護士が調べたところ、未払い分をカバーできるだけの預金が見つかりました。
元配偶者に察知されることなく、預金の差し押さえを行い、無事未払いの養育費を回収することができました。ご依頼から2ヶ月程度での解決となりました。

【弁護士からのコメント】
養育費については、長期間の支払いとなり、途中で支払いがなくなることはしばしばあります。養育費の約束を公正証書や調停調書にしておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。これから養育費の約束をされる場合はお気をつけください。また、公正証書や調停調書でも、元配偶者に「送達」する手続きができていないと強制執行の妨げとなります。多くの公証人役場や家庭裁判所は手続きを進める中で案内してくれますが、そうではない場合もあるのでお忘れのないようにしてください。
きちんと公正証書や調停調書で約束をしていれば、養育費が滞っても直ちに諦める必要はありません。もっとも、未払い養育費には時効もあるので、いつまでも待っているのも不適切です。
養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なく弊所にお問い合わせください。
取扱事例4
  • 養育費
【養育費減額】過去分800万円請求が0円に!将来分についても請求額の半額に!

依頼者:40代・男性

依頼者さまは性格の不一致を理由に、元配偶者から一方的に離婚を要求されました。
「養育費は払わなくて良いから子どもには会わせない」と言われ、なくなく離婚することに。
その後依頼者さまも再婚し、2人の子どもの父親となりました。
しかし離婚から数年経ったある日、依頼者さまの下に、元配偶者から過去の養育費数年分、800万円超を請求する書面が届きました。
ご依頼後弁護士は、離婚時に口頭で養育費は0円で合意した旨を伝え、粘り強く交渉しました。
また弁護士の職務上請求を行い、相手方が再婚している事実等を調べ上げ、将来の養育費に関しても減額の交渉をしました。
将来の養育費減額の交渉については、
・依頼者さまが再婚しており現配偶者が働いていないこと
・現配偶者の間には2人の子どもがいること
等の事情があることから、裁判所基準の養育費算定表をそのまま適用することは不適切であることを主張し、生活指数をもとに算定した養育費の支払いを提案しました。
その結果、過去の養育費を0円にすることができました。
また将来の養育費についても、相手方が再婚した事実、依頼者さまが再婚し、子どもが2人いる等の事情を踏まえ計算しなおし、養育費総額月額8万円から月額4万円への減額に成功しました。

【弁護士からのコメント】
現在、厚生労働省が養育費確保支援に関する取り組みを行っており、政府は養育費の取り立てに力を入れています。
養育費は正当な範囲であれば、当然支払う義務があります。
しかし、離婚時に養育費を0円とする合意をしたにもかかわらず、その後何年も経ってから、突然合意と異なる高額の請求をされても、支払うことはできない方がほとんどだと思います。
また、養育費を請求する権利には時効があります。
養育費の額に関しては、お互いの収入を源泉徴収票等で確認し、養育費算定表を参照しながら決めますが、単純にお互いの収入のみで決まるわけではありません。
・お互いの再婚の有無
・再婚相手との子どもの有無
・住宅ローンの有無
等その他の事情を総合的に考慮して決めます。
このような請求を受けた場合、まずはお気軽に弊所弁護士にご相談ください。
取扱事例5
  • 慰謝料請求された側
【不貞慰謝料請求】290万円請求されるも20万円で示談成立!既婚者とは知らずに

依頼者:40代・男性・独身

依頼者さまはマッチングアプリで、ある女性とやり取りをしていました。
その女性と気が合った依頼者さまは、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことに。
その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。
しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされたのです。
依頼者さまは、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。
依頼者さまは相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考えていました。
弁護士は、
・マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること
・相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて落ち度がないこと
を相手方代理人に伝えました。
相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでした。
しかし依頼者さまが不貞を知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。
弁護士が依頼者さまに確認したところ、20万円であれば応じるということだったので、20万円の解決金で合意しました。

【弁護士からのコメント】
マッチングアプリは、そのシステム上、相手のことをよく知らないまま会うことになります。
今回のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されることも考えられます。

もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。
その場合、請求金額を大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。
取扱事例6
  • 中絶
独身と偽っていた相手に貞操権侵害で慰謝料請求!

依頼者:20代・女性

依頼者さまはマッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、子どもを授かりました。
「同棲楽しみだな」
「早く●●ちゃんと結婚したいね」
「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」
日常的にこんなやりとりをしていた二人。
きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな。
そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」と告げられたのです。
大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えました。
にもかかわらず、彼は、依頼者さまに対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってきました。
そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、弊所へご相談いただきました。
ご要望としては、
・彼から見合うだけの慰謝料をとりたい
・中絶費用も支払わせたい
とのことでした。
依頼者さまに相手方(彼)の情報を確認したところ、携帯電話番号を知っていました。
そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。
というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。
これは相手方からすれば、できる限り避けたいと思うのが心情でしょう。
つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うことで、相手方に配慮している分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ」と、交渉を有利に進める1つの材料になります。
なお依頼者さまは、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかと不安に思っていました。
しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝えしました。
早速、弁護士が相手方に電話をかけると、「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない」と言われました。
しかし弁護士が、「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。
そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功しました。

【増額要素】

・既婚者を隠していた
・相手との子供を妊娠、中絶
・「結婚したいね」と告げていた
・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた

電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決しました。

【弁護士からのコメント】
貞操権侵害の慰謝料請求では、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったことが残念ながら多くあります。
また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。
さらに自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いですし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。
独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。
貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、当事務所までご相談ください。
取扱事例7
  • 異性関係(不貞等)
【不倫相手からの脅迫】手切れ金1000万円の請求!弁護士介入により穏便に解決

依頼者:50代・男性・経営者

依頼者さまは、行きつけのスナックの女性と不倫関係にありました。
ただ関係当初から、続いても会社を引退する55歳までの約3年間と話しており、不倫相手も理解し、ある意味良好な関係を続けていました。
ところが、いざ会社を引退する1か月前、手切れ金として1000万円もの金額を請求されることに。
そんな高額は支払えないと伝えると、家族や会社にばらすとLINEでメッセージがきました。
慌てて「ちゃんと会って話し合おう」と返信するも、「お金を払ってくれるなら」と聞く耳をもたない態度でした。
それから何度も電話やLINEで脅し文句が伝えられ、内容も日に日にエスカレート。
もう自分では対応できないと思い、ご相談に来られました。
そこで弁護士は状況をお聞きし、不当な請求かつ脅迫であること、そして不倫相手の出方次第だが、場合によっては警察対応も必要になる事案であることを説明しました。
「不倫をしていた自分も悪いので、できるなら穏便に解決してほしい」とご依頼いただきました。
弁護士は、まず不倫相手の言い分を直接聞くために電話をしました。
すると不倫相手は、弁護士からの直接の電話におじけづいたのか、金銭の請求も脅迫もしていないと180度違う反応に。
脅迫内容がLINEに残っていることを伝えると、「もう小遣いやプレゼントがもらえなくなるならと思って、感情的に動いてしまった」と謝ってきました。
今後、「依頼者さまやその関係者に接触しないこと」「不倫関係について口外しないこと」などの合意を取り付け、穏便な解決となりました。

【弁護士からのコメント】
不倫はもちろん、男女関係や恋愛関係はひょんなことから思わぬトラブルに発展することがあります。
今回のように、感情面から事が大きくなるケースも多く、弁護士が介入することで穏便な解決につながることも充分あります。
トラブルが大きくなる前に、早めのご相談をおすすめいたします。
取扱事例8
  • ダブル不倫
夫の職場不倫が発覚!弁護士が直接電話交渉し、スピード解決

依頼者:30代・女性・既婚

依頼者さまは以前に比べて、残業や飲み会が増えたり、やけに身だしなみを気にしたりなど夫の疑わしい行動が目につき始めました。
とある日、夫がお風呂に入っているすきにカバンを探るとコンドームを発見。
すぐさま問い詰めると、不倫していることを白状しました。
自分だけでは冷静に判断できないと思ったので、ご相談に来られました。
依頼者さまのご要望は、
・子どもがいるので、今すぐ離婚するかは決めきれない
・不倫相手には慰謝料請求したい
とのことでした。
ちなみに夫が白状するには、「ダブル不倫」とのことでした。
弁護士は、今までの経験から内容証明を送るのではなく、まずは電話で交渉してみることを提案しました。
電話で代理人であることを告げ、慰謝料を請求する旨を伝えると、穏便に解決できるならと支払う旨を不倫相手は約束しました。
後日、合意書を取り交わし、慰謝料を受け取り、ご依頼から1週間で解決に至りました。

【弁護士からのコメント】
今回のポイントは、職場不倫かつダブル不倫であったこと。
「不倫相手は(大ごとになるのを避けるべく)家族・職場に知られたくないはず」との読みからの電話交渉です。
実際、不倫相手との電話交渉時、「家族バレ・職場バレを防げるなら要求に応じます」と言われました。
このように、事案の内容によって、内容証明などを送るのではなく、直接電話で交渉した方が解決につながりやすいこともあります。
いままで多くの離婚や男女トラブルに関するご相談・ご依頼を受けてきた経験があるからこそスムーズに解決できました。
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