婚姻費用調停前に働くべきか、調停後に働くべきか?

婚姻費用を求める側(0歳の子供がおり無職)

急遽お金が必要となり働こうと考えてます。
今婚姻費用の申立てをしましたが調停は9月と期間が空いてしまっています。
婚姻費用の調停する前に働くのはやめたほうがいいですか?
働くなら調停後(婚姻費用確定後)に働いたほうがいいのでしょうか?
もう非課税証明書は家裁に提出しました。

調停の際、子供が0歳(自宅保育)の場合は稼働できない状態になりますか?稼働可能と判断されますか?

いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。

現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護している妻の潜在的な稼働能力に基づく収入を認定しなかった裁判例が一つの参考になるかと思われます。

この裁判例からすると、調停時に実際に働けていない場合、子供が0歳(自宅保育)という事情を踏まえ、稼働できない状態と評価される可能性があるでしょう。

【参考】東京高裁平成30年4月20日決定 判タ1457号85頁
「原審申立人については、現在無職であり、収入はない。」「原審申立人(妻)は、歯科衛生士の資格を有しており、10年以上にわたって歯科医院での勤務経験があるものの、本決定日において、長男は満5歳であるものの、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もないことからすると、婚姻費用の算定に当たり、原審申立人の潜在的な稼働能力をもとに、その収入を認定するのは相当とはいえない。」「なお、本決定で原審相手方に支払を命じる婚姻費用は、長女が幼少であり、原審申立人が稼働できない状態にあることを前提とするものであるから、将来、長女が幼稚園等に通園を始めるなどして、原審申立人が稼働することができるようになった場合には、その時点において、婚姻費用の減額を必要とする事情が生じたものとして、婚姻費用の額を見直されるべきであることを付言する。」