ひき逃げ犯になるの?
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22時ころ、信号のない交差点で私の運転する車と自転車の接触事故 車は直進、右から自転車での飛び出しによる接触、相手は15歳の男の子で警察を呼ぼうとしたのですが、しきりに大丈夫と言い張ったので、安否確認後、一度、その場を離れました。でも、帰宅後、心配になり近くの交番へ届けた所、事故現場に戻り、改めてその場で警察を呼んでくれと言われたので、現地に戻ったところ、被害者の少年が親に連絡してすでに警察も到着していました。そこで、警察に言われたのがひき逃げ扱いとの事。 今後、どう言う流れになるのでしょうか?
ゆたか さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していないので、この義務に違反したことになります。 今後の流れは、何度か警察や検察に呼ばれて話を聞かれた上で、起訴・不起訴の判断がなされます。 被害者の治療等については加入している保険会社に相談することになります。
この投稿は、2023年5月27日時点の情報です。
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