かわぐち だいすけ
河口 大輔弁護士
銀河法律事務所
熊本県熊本市中央区子飼本町1-5 リバーサイドルミカ1階
交通事故での強み | 河口 大輔弁護士 銀河法律事務所
【示談交渉で2000万円以上増額のケースもあり】不明点などがないよう、懇切丁寧に対応いたします。プライバシーが守られた相談室でゆっくりとお話を伺い、ご納得の上で業務を進めます【相談料金一律(時間無制限)】【駐車場あり】
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「保険会社が提示した示談金額が納得できない」
「後遺障害認定の等級に納得ができない」
「保険会社との交渉に疲れてしまう」
損害保険のプロである保険会社と一般の方が対等に交渉することは非常に困難であり、適正な賠償を受けられない恐れがあります。
しかしながら、経験豊富な弁護士が示談交渉に関与すると、適正な示談額での解決に至る可能性が高まります。
当事務所では、しっかりとご相談をお伺いした上で適正な損害額を算定し、ご依頼者様が納得できる解決が実現できるよう尽力いたします。
◆相談者様へのご説明に重きをおいています
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交通事故は人生に何度も起こることではありません。
そのため、通常は知識が不足しており、示談交渉のための用語さえ理解できていない状態で話が進んでいくこともしばしばです。
例えば、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「過失割合」などの用語は大半の方がお聞きなじみがないか、聞いたことはあっても正確な意味は理解しておられないものと思います。
「慰謝料」とは交通事故の損害の中でも精神的な損害、つまり精神的な苦痛を受けたことを金銭にして償ってもらうお金のことです。
交通事故の慰謝料には、怪我をしたこと自体の苦痛を償ってもらう「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と、交通事故による後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛をいう「後遺障害慰謝料」があります。
「過失割合」とは事故が発生したことの責任を、双方が何割ずつ負うのかという割合であり、事故で被った損害のうち、相手方が負う過失割合の分だけを相手方に請求することができます。
このようになじみのない言葉が飛び交い、十分内容を理解できていない状態で示談交渉が進んでしまうことで、納得ができない結果になってしまう恐れがあります。
そこで当事務所では用語や内容を懇切丁寧に説明し、相談者様にご理解とご納得を頂くことを重視しています。
◆後遺障害の慰謝料・逸失利益とは?
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事故に遭って後遺障害が残れば、後遺障害等級認定を受けることになります。
等級は14段階に分けられており、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を加害者側に請求できます。
後遺障害等級認定は、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないとされる「症状固定」の後に受ける必要があり、認定された等級に応じて慰謝料が算定されます。
また、「後遺障害による逸失利益」とは後遺障害で労働能力が低下することで将来の収入も下がってしまうため、その減少するであろう収入を補償してもらうものです。
◆どうして弁護士が入ると示談金額が上がることが多いのか?
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保険会社が提示する示談額は、保険会社の基準で算定されたものです。
この金額は、「裁判なら認められる可能性が高い」という水準より低く設定されている事が多く、本来受けられる正当な補償額より低いことが多くなります。
弁護士は裁判の基準をもとに示談案を保険会社に提示しますので、保険会社の案より高い金額となります。
そして保険会社は、もし裁判になったらどのような結果になるかということを考慮しつつ、弁護士の提示額について検討しますので、当初の保険会社提示額より示談額が上がることが多いのです。
もちろん、元の提案額と殆ど変わらないこともありますし、多少しか上がらないこともありますが、場合によっては多額の増額を得られることもあります。
実際に、示談交渉で弁護士が入る前より2000万円以上の増額となったケースも複数あります。
◆納得いかないのであれば、まずは弁護士に
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交通事故では、治療費や休業損害などの実際に生じた損失だけではなく、精神的な苦痛(慰謝料)や、将来にわたっての減収(逸失利益)まで生じることがあります。
だからこそ、今後の生活を安定させるためにも、きちんとした補償を受けることが必要なのです。
しかしながら保険会社との交渉は一筋縄ではいきませんし、怪我や後遺障害の内容などによっては示談交渉では終わらず裁判になることも少なくありません。
このように交通事故の損害賠償請求は容易ではありませんが、少しでも良い結果を出すために、しっかりとご相談をお伺いすることはもちろんのこと、後遺障害の等級認定に異議申立をするために主治医の先生との面談に同席するなど、情報の収集にも力を入れております。
保険会社の対応に納得がいかない、提示された示談額が適正か分からない、などお悩みがあれば、まずは一度ご相談下さい。
◆「弁護士特約」が利用できます
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もし自動車保険の「弁護士費用特約」(弁護士特約)に加入しておられる場合は、弁護士費用を保険会社に負担して頂くことができます。
そのため、費用面を気にすることなくお気軽にご相談・ご依頼頂くことが可能です。
あまり増額できないかも知れないというケースでも、弁護士特約があれば弁護士費用倒れになるという不安がありませんので、安心してご依頼頂くことができます。
まずはご自分の保険に弁護士特約があるかどうか、保険証書をご確認頂くか、ご契約されている保険会社にお問い合わせ下さい。
交通事故分野での相談内容
事故の特徴
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 自転車事故
- バイク事故
- 自動車事故
- 単独事故
相談・依頼したい内容
- 過失割合の交渉
- 慰謝料請求
- 損害賠償請求
- 早期解決に向けた示談
- 休業損害請求
- 逸失利益請求
- 後遺障害認定
- 後遺障害等級の異議申立
- 保険会社との交渉
- 通院頻度・治療費の基準
- 弁護士費用特約の使い方
- 業務中事故の使用者責任追求
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