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かわぐち だいすけ
河口 大輔弁護士
銀河法律事務所
熊本県熊本市中央区子飼本町1-5 リバーサイドルミカ1階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
注意補足

*【以下は無料相談です】女性の離婚・養育費相談/債務・借金・過払い金相談/65歳以上の方のご相談 *時間外の相談はご相談ください。

相続・遺言での強み | 河口 大輔弁護士 銀河法律事務所

【弁護士歴15年以上】相続問題全般、遺言の作成、成年後見など法律家としての観点でご対応いたします。スピーディーで納得のいく解決を目指します【他士業との連携可能】【65歳以上の方は相談料無料】
◆こんなお悩みはありませんか?
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「どれくらいの遺産がもらえるのか分からない」
「遺産分割の話し合いに納得ができない」
「面倒を見ていた親族による財産の使い込みがある」
「遺言書を作成したい」
「相続を放棄したい」
「祖母の認知能力が低下して財産管理が難しくなった」

財産を持つ方が亡くなられた場合、その財産を相続人で分けることになります。
相続問題は、単なる財産の分配にとどまらず、親族間の感情が絡みますので、一度争いが起きてしまうと激化しやすいといえます。

第三者である弁護士が間に入って話し合いをすることで、感情的にならずに話し合いを進めることができます。
また、相続税の申告など期間の制限がある場合もあり、相続の知識やノウハウを持った専門家の助力を得てスムーズな解決を目指すことが望ましいと言えます。

当事務所では丁寧な対応を心がけ、ご納得頂ける解決に導けるよう尽力します。
相続や高齢者の財産管理のお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。


◆高齢者の財産管理には注意が必要です
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認知能力が低下してご自分で財産管理が難しくなった場合、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、ご本人に代わって財産管理をしてもらうことが必要になります。
あるいは、まだご本人がお元気なうちに、「もし自分が財産管理ができない状況になったらあなたに任せます」という手続(任意後見手続)をしておくこともできます。

このようにきちんとした手続で選ばれた後見人に財産管理をしてもらうのではなく、単に同居の身内だからという理由で子どもや親族などが財産を管理したり出金や支払いなどをしていたりした場合、他の親族(今後、相続人になる立場の人)から「使い込みではないか」という疑惑を招くことになりかねず、相続手続のときに大きなトラブルになってしまうことがあります。

高齢者の財産管理についてお悩みの方、あるいは将来に備えておきたいという方は、一度当事務所にご相談にお越し下さい。


◆ご家族のためにできること
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ご家族同士が財産管理や相続で争わないために、お元気な段階で二つのことについて準備して頂くことをお勧めしております。

【1】成年後見人(任意後見人)の選定
成年後見人とは、認知症などでご本人の判断力・財産管理の能力が低下してしまった時に、ご本人に代わって財産の管理を代理で行う役職のことです。
いざということにはこの人に後見人になってもらいたい、という相手とあらかじめ財産管理の契約をしておく手続を「任意後見契約」と言います。

また、認知能力が低下してから家庭裁判所によって後見人を選定してもらうことを「法定後見手続」と言います。
法定後見ではご本人の意向で後見人を選ぶことはできません。
この人に財産を管理しておいてもらいたい、というご希望がある場合は早めに「公正証書」という形式で任意後見契約を締結しておく必要があります。

なお、「まだ認知能力は十分あるが、身体が衰えてきたのでいまから財産管理を依頼したい」という場合に、「財産管理の委任契約」を締結することも可能です。
なお、任意後見契約の公正証書を作る際に、公正証書で遺言書も一緒に作っておくというケースもあります。

【2】遺言の作成
遺言は被相続人の最終の意思表示であり、財産の相続や承継について被相続人の意思を反映することができます。
遺言には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、自分で作成する「自筆証書遺言」は法律で定められた書式を厳密に守る必要があり、無効になるなどのリスクが大きいため、できれば公正証書遺言で作る方が望ましいと思います。

どうしても自筆で、ということであれば弁護士のアドバイスのもとで作る方が良いでしょう。
「公正証書遺言」は公証人役場という場所で、公証人という方に作成して頂く遺言書です。
無効になるリスクが極めて低く、紛失などのリスクもありませんので、安心して作ることができます。

将来について、あるいはご家族の今後について考える時期になられましたら、「成年後見」や「遺言の作成」について弁護士に一度ご相談頂ければと思います。


◆法律家の観点で、適切なアドバイスをいたします
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円満・円滑に相続を行うには、法律の知識に精通する弁護士にご相談頂くことが最良の選択だと思います。
当事務所では税理士や司法書士と提携協力しながら最良の解決方法を検討し、協議から調停・裁判まで、しっかりとご協力いたします。

ご相談のタイミングは早いに越したことはありません。
特に65歳以上の方であれば、相談料は無料で対応しておりますので、どうぞお気軽に熊本市の銀河法律事務所にご相談下さい。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7586-7262
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。