囲繞地通行権について

袋地の囲繞地通行権の幅はどのように決めるのでしょうか?
袋地側が何も言わなければ、囲繞地側は何もしないで新しく囲繞地に建物を建てても大丈夫でしょうか?

袋地側が何も主張していなくても、何もしなくていいわけではありません。
幅の決め方に明確な基準はなく、裁判例は、「自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、……他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべき」と述べています。
袋地側が自動車を使う必要性が高い場合は自動車が通れるだけの幅を、そうでない場合は一般には2メートル程の幅の通路を残しておくことが必要です。
具体的に何メートルの幅の通路を残す必要があるかは、土地の形状や周辺事情等を実際に見分しなければわかりません。
お近くの法律事務所でご相談されるのがよいと思います。

ありがとうございました。