示談、和解の金額について
名誉毀損があったとのことで訴状が届き相手の請求額を見たら100万と書いてありました。
とても払える金額ではなかったので相手の代理弁護士に連絡して50万ぐらいで和解できないか提案したところ、低すぎるからということで、お断りされました。
その交渉の中で相手弁護士はこのまま裁判したら90万以上は確実だから 100万じゃないと受け付けない とのことです。
わたし的には事例的に裁判負けてもせいぜい50万ぐらいでは?と思ってるのですが、相手弁護士は相手が不利にならないように交渉において相場の金額とかをわざと高く言ったりすることは普通にありますか?
虚偽の事実を述べることはしませんが、名誉毀損の慰謝料は、相場が固まっているわけではなく、名誉毀損行為がなされた場所や内容、拡散力等によって様々ですので、多少多めに言うことはあると思われます。
なお、当該請求額には、慰謝料のみならず、調査費用等が含まれていないでしょうか。内容を見ないと何とも言えませんが、訴額が100万円ということは珍しくはありません。
インターネットによる書き込みで請求は慰謝料が20万で特定するための調査費など含めた、弁護士費用が80万だった気がします。
弁護士費用は慰謝料の1割が多いと思っていたのですが、そんなことはないですか?
インターネットによる書き込みで請求は慰謝料が20万で特定するための調査費など含めた、弁護士費用が80万だった気がします。
→事案によるので何ともいえません。インターネットの書込みだから慰謝料は20万円と断言するサイトがあれば、それは間違いです。
弁護士費用は慰謝料の1割が多いと思っていたのですが、そんなことはないですか?
→不法行為の損害賠償請求訴訟では、因果関係が認められる弁護士費用は、認定された「慰謝料」の1割とは限らず、他の損害との「合計額」の1割であることが多いです。
弁護士費用は慰謝料の1割が多いと思っていたのですが、そんなことはないですか?
→一般的な不法行為の慰謝料としてはその通りですが、インターネット上の名誉毀損では、発信者情報開示手続による開示手等の負担がありますので、損害額についてそれらの調査費を考慮した金額が上乗せされて認定されることも多いです。