内幸町駅(東京都)周辺で慰謝料請求したい側に強い弁護士が62名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、中邨・林法律事務所の林 祐介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求したい側のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。 ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を 取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。 また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、 請求できないと判断される可能性があります。 そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。 以上、ご参考までに。
この質問の別回答も見るなかなか大変な状況ですね。 自動車についてですが、すでに車屋さんから第三者に渡っている場合は、自動車自体の返還は困難であると思います。 離婚調停において、自動車を売却して得た金銭や旦那さんに渡っていた障害基礎年金分などをどうするかについて話し合うことはありうると思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見る中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。 中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍もの金額を弁護士に払うことにもなりかねません。 中絶可能期間内に、相手からの支払いを受けることは実質的に不可能なケースかと思いますので、もし中絶を検討されている場合には、すぐにでも対応されたほうがよろしいです。 >LINEと相手の車のナンバーは分かりますが、名前や住所は分かりません。 →相手の車のナンバーが分かれば、弁護士であればその車の所有者の氏名・住所等を調査することは可能です。 ただし、結婚を知っていながら男女の関係を続けていたとすると、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性はあります。 知らなかった場合には、相談者様が貞操権侵害として相手に慰謝料を請求することができます。 いずれにせよ、一度お近くの弁護士に直接相談されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見るデメリットとしては、相手が開き直って交渉に応じず、調停、訴訟にせざるを得ず長期化する可能性があることです。 ただこればかりは相手にもよることなので、そのさじ加減はご依頼されている弁護士とよく打ち合わせをしてお決めいただいたほうが良いと思います。
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