不倫後の誓約書。夫婦2人の間で取り交わした誓約書の効力は?

夫が不倫をしたため、夫婦2人の間誓約書を交わしました。誓約書の内容は私が作成、夫がそれを読んで、「印を押すしかないんだろう」と認めた形です。
誓約書の内容として、慰謝料50万円をいつまでに払う、というものと、不倫相手と今後一切接触しない事、これに違反したら100万円支払う事、というものです。
慰謝料50万円は分割で支払い終えていますが、夫のスマートフォンから、ある電話番号と何度も通話している事が分かりました。
恐らく不倫相手のものです。慰謝料分割で支払い中から電話のやり取りをしていたようです。
そこで、教えていただきたいのですが、この誓約書には効力はあるのでしょうか?夫に100万円を支払わせる事は実際可能ですか?
夫は、こんな誓約書には効力はないとたかを括ってこんな行為をしているのでは、と思い、、
夫が拒否し、示談で支払わせる事ができなかった場合、既に作成済みの誓約書でも、法律的に何かになるのでしょうか、、?

原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。
ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を
取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。
また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、
請求できないと判断される可能性があります。
そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。
以上、ご参考までに。

夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記されているのであれば、違反が認められる場合、違約金として100万円を請求する余地はあります。ただ、実際に支払わせるには、まず「その電話番号が不貞相手のものであること」「夫がその相手と通話していたこと」「それが誓約書で禁止された接触に当たること」を立証する必要があります。単に不明な番号との通話履歴があるだけでは、夫が否認した場合、証拠としては弱い可能性があります。
なお、違約金100万円という点については、直ちに無効とまではいえないと考えられますが、実務的には、金額が過大でないか、接触の内容や回数、誓約書作成の経緯などが問題になることがあります。