出会い系サイトでの妊娠中絶費用請求について

出会い系サイトで会った人と定期的に会っており、ピルを飲み忘れてしまい妊娠してしまいました。育てられないので中絶しようと思っているのですが、相手に費用は請求できますか?
LINEと相手の車のナンバーは分かりますが、名前や住所は分かりません。
また相手は結婚しているようです。
もう妊娠16週を過ぎていて、急いでいるので相手に伝える前に中絶してもいいのでしょうか?

中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。

中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍もの金額を弁護士に払うことにもなりかねません。
中絶可能期間内に、相手からの支払いを受けることは実質的に不可能なケースかと思いますので、もし中絶を検討されている場合には、すぐにでも対応されたほうがよろしいです。

>LINEと相手の車のナンバーは分かりますが、名前や住所は分かりません。
→相手の車のナンバーが分かれば、弁護士であればその車の所有者の氏名・住所等を調査することは可能です。

ただし、結婚を知っていながら男女の関係を続けていたとすると、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性はあります。
知らなかった場合には、相談者様が貞操権侵害として相手に慰謝料を請求することができます。

いずれにせよ、一度お近くの弁護士に直接相談されるとよいでしょう。