淀屋橋駅(大阪府)周辺で140万円以下の債権回収に強い弁護士が96名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に摂津総合法律事務所の吉村 まどか弁護士やグローバル法律事務所の田中 素樹弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『140万円以下の債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『140万円以下の債権回収のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で140万円以下の債権回収を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現在の借用書を破棄して、新たな借用書を作成することは、当事者間で合意した場合には有効です。一度合意した返済金額を、2人の合意によって変更することは法的に有効です。参考にしてください。
この質問の詳細を見る・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
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