借用書の書き直しは有効か
2年ほどお付き合いした彼と金銭の貸し借りトラブルが元で別れる事になりました。
彼とは20年ほど前に100万程度お金を貸しており、この2年での貸金を含めて借用書を書いてもらいました。
過去に貸した金額も含め証拠が残っていない物が多いので、返済額は二人で相談して決めました。
相手は家族や他に頼める人がいないという事で、勤務先やアパートの緊急連絡先に名前を貸しています。
返済の名目も連絡先名義使用料として書いてもらっていますが、この部分を消して無効にする為に現在の借用書を破棄して新たな借用書または誓約書を作成する事は法的に有効な手段でしょうか?(連絡先の名前を変えてもらい、金銭だけ返済してもらいたい)
また一度合意した返済金額を変更する事は合法でしょうか?
ちなみに借用書に記載した内容で一度返済はありました。
長くなりましたがご回答をよろしくお願い致します。
現在の借用書を破棄して、新たな借用書を作成することは、当事者間で合意した場合には有効です。一度合意した返済金額を、2人の合意によって変更することは法的に有効です。参考にしてください。
素早いご回答をありがとうございます。
当事者同士が納得できるのであれば、借用書の書き直しは法的に問題ないという認識で大丈夫なのですね。
相手に相談してみます。
他の方のご意見も伺ってみたいので、よろしくお願い致します。