北浜駅(大阪府)周辺で親権に強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に辻中法律事務所の野末 勝宏弁護士や大阪刑事民事法律事務所の金 建龍弁護士、中島耕平法律事務所の中島 耕平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る1 親権者の同意・協議がない居住地変更の法的評価について 未成年の子どもの居住地の決定・変更は、親権の内容の中でも重要な事項にあたります。そのため、質問者様が親権を有している場合、 原則として、親権者の判断が優先されます。元配偶者(非親権者)が、親権者の同意や協議なしに居住地変更を進めることは、 法的に正当とは評価されません。子どもが望んでいるからという理由だけで、親権者の同意や協議を不要とする法的根拠はありません。 子どもの意思は重要な考慮要素ではありますが、年齢・成熟度、誰がどのように意思形成に影響を与えたか、子の生活環境・教育・福祉への影響などを総合的に見て判断されます。子どもの意思が無条件に最優先される、というわけではありません。 2 後から問題になる可能性 親権者の同意なく居住地変更が行われた場合、元配偶者の行為が、監護妨害や親権侵害と評価される可能性があります。 3 現時点で取れる現実的な対応(注意点)について 状況が切迫している場合、弁護士に相談して、家庭裁判所への調停申立てや仮処分を早期に検討するとよいと思います。特に、実力での連れ去りや既成事実化が懸念される場合は、早めの法的対応が重要だと思います。
この質問の詳細を見る家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。 調査官調査等で子どもの気持ちが変わる可能性があります。
この質問の詳細を見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
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