銀座駅(東京都)周辺の退職金未払いに強い弁護士

銀座駅(東京都)周辺で退職金未払いに強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士や弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『退職金未払いのトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『退職金未払いのトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で退職金未払いを法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した退職金未払いに関する法律Q&A

  • 役員としての給与未払いと違法指示に対する法的対処法
    • #給与未払い
    • #労働・雇用契約違反
    • #経営者・会社側
    • #退職金未払い
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    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があります。  次に、慰謝料請求については、会社からの指示がメール等の証拠に残っているという立証上の問題、あなたの病状•回復具合に関する意見の相違を超えて強要とまで法的に言えるか、未払分の取締役報酬の請求が可能と言える場合にそれを超えてさらに慰謝料まで認められるか等の問題があり、請求が認められるかは厳しい可能性もあるかもしれません。  さらに、取締役の辞任については、以下のような留意点があります。  会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。  ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して生じた損害を賠償しなければならないため、注意が必要です(会社法330条・民法651条2項)。  次に、ある取締役の辞任によって、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役(一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するものとされています(会社法346条)。  あなたのケースについて、会社法346条が適用されるか否かを正確に判断するためには、あなたが取締役をしている会社が取締役設置会社か否か、定款で取締役の員数が定められているか等を確認する必要があります。  なお、会社との関係は上記のとおりですが、取締役を辞任したことを知らない第三者との関係では、既に取締役を辞任したことを第三者に主張するためには、取締役の退任の登記をする必要があるため、注意が必要です(取締役を辞任した会社が退任登記を行ってくれないような場合には、辞任した取締役は、退任登記を求める訴訟を裁判所に提起し、判決を獲得した上で変更の登記をする方法があります)。  いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合、お住まいの地域等の企業法務を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討ください。

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