新橋駅(東京都)周辺でパワハラに強い弁護士が53名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『パワハラのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『パワハラのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でパワハラを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。 ご自身と会社との間の話し合いで解決ができないような場合には、労働基準監督署に相談してみる方法もあるかと思います。
この質問の詳細を見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見るご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。 なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法なパワハラ行為であるとまで認定される可能性は低いと思われるからです。また、証拠として質問者様が記録した日時と内容ということですが、日記やメモ帳等に記載して保存しているということでしょうか。 仮に、録音や日記等もなく、質問者様ご自身の証言のみということになりますと、裁判所において上司の方から記載していただいたような発言等があったと認定される可能性は低いと思われます。 もっとも、その他に問題のある言動を上司の方がしている可能性や、その他質問者様が所持している証拠の内容にもより勝訴の見込みは変わってくるため、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る>パワハラではないとは思うのですが、何かの罪にすることは出来ませんか? 犯罪は成立しないと考えます。
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