上司の当該行為はパワハラに該当するのでしょうか。また訴えることが可能でしょうか。
相談者は私自身(本人)です。仕事は児童発達支援員をしております。
ご相談内容はパワハラに該当にするかどうか、また訴えることが可能かどうかです。
以下、内容になります。
7月中旬頃、業務中に重度の腰痛(ぎっくり腰)を患ったことがきっかけで上司(現場責任者)より過度な叱責を受けていると感じており、また、体調不良を来しております。
事の発端は10日程度の休職中あるいは復帰後に怪我の状態を私が細かにお伝えできていなかったことに始まります。その点については、色々手当等調べてくださっているなかで情報の共有ができていなかったと私自身猛省するところです。
しかしながら、それ以降なにかにつけて報連相が少しでも滞ると「報告がなければ普通業務可能と判断する」と言われ、加えて私に関わらないことまで叱責の範囲が広がり、「保護者にも無責任に自己判断して答えそう」と事実ではないことまで言われるようになりました(叱責は決まって二人だけのとき)。
腰痛の治りが遅いこともあり、私自身長い間周りにご迷惑(腰に負担がかかる業務には配慮をいただいている)をおかけしていることを自覚していました。そのため、痛みはまだあるものの通常業務に戻させてくださいと上司に打診すると「医師か整体の専門家の意見を聞いてから」と仰られました。数日後、整骨院に通院し「可能であれば腰に負担がかかるような業務は配慮してもらってください」という旨を共有させていただくとともに、もうしばらくご迷惑をおかけしますと同僚や先輩に対し謝罪しました。上司はその日お休みだったため、共有の業務日誌にその内容を記載しておりました。
その翌日、業務後に上司に呼び出され、「何度言ったらわかるんだ。自分は聞いてない。業務日誌に書くのは卑怯だ。業務日誌には決定事項だけ書け。「怪我に配慮してください」と言ったのは整骨院の先生で、自分(上司)ではない。ましてや本社でもない。書くなら(文の前半部分)次の通院日に留めろ。人としてどうかと思うという話をしたくはないが、どうかと思う。社会人として(報連相の重要性が)わからないならそういった本を買って読め。周りの人があれを見てどう思うかわからないのか。本当に申し訳ないと思うのなら一人ずつ顔をみて謝れ。今ここで約束しろ」と叱責されました。
私自身言わなければと思いつつも先般からの叱責もあり、上司と積極的にコミュニケーションをとりづらくなっておりました。当然私に非はあります。
ですが、元々、自分(上司)が不在の際に共有の業務日誌に怪我の状態を記載するよう指示していたのは上司であり、私はその指示に従っただけでした。
このような経緯があり、体調を崩しやすくなり、通勤時異常な発汗や動悸がするようになりました。また、元々あった腹痛(下痢)の症状も酷くなり内科に受診し過敏性腸症候群の疑いがあると言われました(血液検査と問診の内容から判断)。先日、いよいよ体調がすぐれなくなり、心療内科を受診したところうつ病と適応障害と診断を受けました。診断書を発行いただいた上で現在休職中です。
以上を踏まえ、上司の当該行為はパワハラに該当するのでしょうか。また訴えることが可能でしょうか。
長文となり大変失礼いたします。お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
証拠たり得るものが、殆ど口頭での叱責のため、私自身が記録した日時とその内容のもののためパワハラ認定はやはり難しいでしょうか。
ご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。
なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法なパワハラ行為であるとまで認定される可能性は低いと思われるからです。また、証拠として質問者様が記録した日時と内容ということですが、日記やメモ帳等に記載して保存しているということでしょうか。
仮に、録音や日記等もなく、質問者様ご自身の証言のみということになりますと、裁判所において上司の方から記載していただいたような発言等があったと認定される可能性は低いと思われます。
もっとも、その他に問題のある言動を上司の方がしている可能性や、その他質問者様が所持している証拠の内容にもより勝訴の見込みは変わってくるため、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。