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弁済の資力が十分にあるのであれば、債務の一部減免というのもあまり見込めないと思われますので、ご自身で、債権者に連絡をとって、現在の債務額を確認し、すぐに支払うという条件でいくばくかの値切り交渉をしてすぐに支払うというのがよいのではないでしょうか?日々遅延損害金が発生して時間をおくごとに債務額がふえますので、速い対応をされたほうがよいと思います。弁護士に依頼をする場合でも、前任者からすぐに資料などを受け取れるのでなければ、新しい弁護士に債権者名を伝えて早い対応をしてもらうのがよいと思われます。 消費者金融であれば、元本に対して年利26.28%程度の遅延損害金が生じていると思われます。
この質問の別回答も見る自己破産で破産管財人が選任される場合、家計が改善されているか確認のためなど質問者の方の状況に応じて、破産手続き終了まで家計表や通帳を確認することはあります。 また、個人再生の場合、履行可能性(弁済計画どおりに払っていけるか)の確認が最後まで必要なので、個人再生手続き終了まで家計表の提出を求められます。通帳についても、裁判所の弁済計画の決定に関する決定が出るのですが、その時点での預貯金金額が考慮されることもありますし、家計表に基づく貯金金額と預金金額を照らし合わせて家計表が正確か確認することはあります。 したがって、自己破産や個人再生手続きが終結するまで家計表の作成を求められたり、通帳を見られたりすることはあると思います。 ただし、管轄裁判所の運用、質問者の方の状況、担当弁護士の判断により見解が異なりますので、担当弁護士と打ち合わせすることをおすすめいたします。
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