自己破産中の入籍についてリスクを教えて欲しいです
弁護士からの回答タイムライン
- 昨日、自己破産の申立てが完了したとのことですが、管財事件になるか否かの見通しについて弁護士から説明を受けていますでしょうか? 仮に、管財事件になる場合には、破産手続開始決定時に相談者様が有している財産は、原則として換価処分の対象になりますので、入籍などにあたって自動車や比較的高価なものを購入する予定がある場合には、相談者様の名義の財産としないように気を付けてください。 また、同様に預貯金なども相談者様名義ではあまり貯金しないようにした方が良いと思います。 もっとも、もし破産管財人に彼女様名義での隠し財産を疑われた等の場合には、破産管財人が彼女様に対して調査をすることも可能性として考えられますが、疑わしい行為がなければ心配はいりません。 その他、破産法上、自己破産によるデメリット(資格制限など)は、相談者様のみに生じるとなっていますので第三者(本件では彼女様)に不利益が生じることはありません(保証人などになっている場合には例外です)。 また、普段の法律相談の中で、戸籍に破産したことが記載されますか?、パスポートに破産したことが記載されますか?などのご質問を受けることは多いですが、このようなご質問は誤解であることが多いのでその点についてご心配はいりません。 なお、破産の場合のデメリットなどについてはケースバイケースですので、すでに弁護士に依頼している場合には、直接弁護士に相談してみることが良いと思います。
- ふぁーふぁさん松井様 米盛様 ご返信ありがとうございます。 現時点では管財事件にはならず同時廃止になりそうと言われております。 (不動産・車等の資産無し、その他換価処分の対象になる資産・財産も一切ございません) 破産管財人に彼女様名義での隠し財産を疑われた等の場合には、破産管財人が彼女様に対して調査をすることも可能性として考えられますが、疑わしい行為がなければ心配はいりません。 →疑わしい行為は一切ございませんが、一点心配なのは、 申し立てから免責許可までの期間中に入籍する事で、免責不許可になる場合があるのかどうかです。 例えば、申し立て完了後に入籍した場合は家計の状況なども申し立て前と変わって来るかと思います。 今よりも私個人の家計に余裕が生まれてしまった場合には免責不許可になってしまうのでしょうか?
- 追加のご質問について、以下のとおり、回答いたしますのでご参考にしていただければ幸いです。 今よりも私個人の家計に余裕が生まれてしまった場合には免責不許可になってしまうのでしょうか? >自己破産は厳密には①破産手続、②免責手続に分けることができます。 そして、家計の収支状況の問題は①破産手続の問題(具体的には「支払不能」にあたるか?)です。そして、同時廃止の場合は①破産手続は完了したと考えていただいて大丈夫です。 ちなみに、②免責手続は、免責不許可事由に該当しないか、該当する場合であっても裁量免責を認めて良いかを審理する手続です。 そして、破産法上、免責不許可事由は11つのみです(破産法252条1項)。例えば、ギャンブルや著しい浪費があった場合などです。 したがいまして、家計収支状況の変化は②免責手続には影響はないと考えて大丈夫です。
この投稿は、2022年2月11日時点の情報です。
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