赤坂協同法律事務所
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基本的な争点は、相手に解除する根拠があるかどうかです。 解除する根拠がないのに解除してきた場合に、3ヶ月前に解除を通知する必要があるわけですから、3ヶ月間の契約代金は支払う義務があるということになりそうです。 詳細に事情を聞かないと判断できませんが、3ヶ月分を請求できる可能性はあると思います。 広告は通常特定の相手方のためだけに出すわけではないので、通常は広告費請求はできないと思いますが、相手方が今後業務依頼を増やすと約束してきたので、広告を出したというような関係があれば請求できる可能性はあると思います。
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