愛知県でネットトラブル訴訟・損害賠償請求に強い弁護士が117名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋H&Y法律事務所の細江 駿介弁護士や春田法律事務所 名古屋オフィスの小柳津 緑弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生したネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル訴訟・損害賠償請求を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を述べさせていただきます。 >・配信中に犯罪をしてるかのようにコメントをされたのは名誉毀損になるのか? 「犯罪をしているかのようなコメント」が一般的に相談者さんの社会的名誉を低下させるような事実(’ある程度明確であること)であれば、あとは「公然」とその事実を適示したかの判断になります。 「リスナー11名」が多数なのか不特定なのかの問題ですが、およそ多数とは言い難く不特定でもないように思えます。 もっとも、それほど少人数でもなく、伝播可能性も検討の余地はありますので、確実に名誉棄損とまでは言えなくても不法行為責任(民法709条)は問えそうです。 >・身バレ防止のために示談書なしでの示談は可能か? 契約は合意のみで成立しますので、示談であっても合意のみで成立します。 ただし、書面にしていないと、合意内容の立証やそもそも合意の存在自体の立証もできません。 後から示談の合意が争われた場合に、対処が困難になるでしょう。 次善の策として、ハンドルネームのみで合意書を作成し、争いになった時にハンドルネームと本人の同一性の立証をするなども考えられますが、当然リスクは残ります。 なお、代理人弁護士であれば、当人の住所は秘して合意できます。 ・了承した提案を覆して最初の提案であるペイペイでの支払い(10万円)を相手に要求していいのか? 示談契約の合意の撤回は原則できませんが、ペイペイで払う合意自体も証拠が残っていないのだとすれば、そもそもそのような合意をしていなかったとして、もしくは、何らかの条件の存在を主張し、その条件が成就しなかったとして提案内容を反故にすることは考えられます。 ラインのやり取りなどで投げ銭で示談する合意が成立しているのでしたら、「色々考えたけど投げ銭では足りない。やはり10万円の示談金を請求したい。」などと請求して相手の反応を待つか、「○○の理由で投げ銭の合意を撤回し、当初の約束どおり10万円の支払いを請求する。」と請求するかになるのではないかと思います。 相手が投げ銭で合意しているのだからとして素直に応じない場合に、相談者さんとしてどう対応するかを検討することになるでしょう。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見るされることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば良いです。
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