愛知県で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が113名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士や名古屋H&Y法律事務所の細江 駿介弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでしょう。 権利が侵害され,削除を求める要件に該当していると判断される可能性は十分にあると思いますので,その前提でいた方がよいでしょう。 もしも,相談者が性病を移されたのであれば,その点は事実かもしれませんが,相手方に発信者が相談者ではないかとの疑問を抱かせていると思います。 性病に移されたことがないのであれば,これは虚偽の事実ですから,この点も誹謗中傷に該当する可能性が大きいです。また,刑事事件の侮辱罪や名誉毀損罪が成立する可能性も出てくるでしょう。発信者情報開示請求も認められる可能性が大いにあると思います。 実名で投稿していなければ別ですが,実名で投稿されているのであれば,上記リスクは存在すると思うのです。
この質問の別回答も見る交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような場合、4、5通程度でも「つきまとい等」として違法性を帯びる可能性があります。 ただし、ここで重要なのは、単に交際を拒絶しただけでなく、連絡それ自体を拒絶していたか否かという点です。 相手方との関係上、その旨が明確に伝えられていないケースがありますので、まずは、LINE等の形に残る方法でその旨を明確に伝えておく必要があります。 それでもメッセージが継続するようであれば、スクリーンショットを保存したうえで警察に相談することを強くお勧めします。
この質問の別回答も見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
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