自作自演のDMが開示請求で発覚する可能性と対策
Tiktokで一人二役をして自分自身にdmを送り、第三者の人を注意喚起するdmを自分に送りました。それをあたかも他人から来たかのように第三者に見せ、こんなdmから行動を制限した方がいいのではないかと促しました。
それから1週間後第三者はそのdmを送ってきた人を特定したいから開示請求をすると言いだしました。私はその第三者と友人関係で仲良しのままでいたいのですが、この場合開示請求をされたらDmを送っているのは私で、一人二役をしていたことがバレるでしょうか。
Dmの内容は誹謗中傷はしていませんが、
その第三者なら性病を移されたので、その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい等の内容のdmを自分自身に送りました。
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでしょう。
権利が侵害され,削除を求める要件に該当していると判断される可能性は十分にあると思いますので,その前提でいた方がよいでしょう。
もしも,相談者が性病を移されたのであれば,その点は事実かもしれませんが,相手方に発信者が相談者ではないかとの疑問を抱かせていると思います。
性病に移されたことがないのであれば,これは虚偽の事実ですから,この点も誹謗中傷に該当する可能性が大きいです。また,刑事事件の侮辱罪や名誉毀損罪が成立する可能性も出てくるでしょう。発信者情報開示請求も認められる可能性が大いにあると思います。
実名で投稿していなければ別ですが,実名で投稿されているのであれば,上記リスクは存在すると思うのです。
DMは基本的に情報流通プラットフォーム対処法による発信者情報開示請求の対象とならないとされており、これをやっているのもあなた1人なので情報流通プラットフォーム対処法による発信者情報開示請求は通らない可能性が高いと考えます。
しかしながら、性病の事実が嘘であれば違法な誹謗中傷に該当するものと考えられます。
名誉毀損罪では公然性が必要されDMではこれを満たさない可能性が高いですが、相手の職種その他の事情によっては業務妨害罪、信用毀損罪や行為が繰り返されているなどの場合には刑事罰のある条例違反となって、警察から捜査を受ける可能性はあると思われます。
警察の捜査は、情報流通プラットフォーム対処法による発信者情報開示とは別ですので、加害者(あなた)が特定される可能性はあります。
このような行為はやめるようにしたほうがよいです。