静岡県の立ち退き交渉に強い弁護士

静岡県で立ち退き交渉に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エース 浜松事務所の小林 弘明弁護士や杉内法律事務所の杉内 晨光弁護士、藤枝市役所前法律事務所の青田 直洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉を法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

静岡県の表示中の弁護士が回答した立ち退き交渉に関する法律Q&A

  • 強制退去による立退料について
    • #住民・入居者・買主側
    • #立ち退き交渉
    • #定期借家トラブル
    役にたった 1
    浅井 裕貴
    浅井 裕貴 弁護士

    大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情と解釈されかねない事情があること、1年という比較的長い猶予期間があることからすると、期待ほど立退料は取れない可能性がありますし、最悪の場合は0円ということもありえます。 社宅の契約書をお持ちになって、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 賃貸借契約を結んでいない大家さんから急に退去してくださいとのお願い
    • #立ち退き交渉
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    金光 誉樹
    金光 誉樹 弁護士

    口約束でも賃貸借契約は有効に成立します。入居先の鍵はすでに受けていたという理解でよろしかったでしょうか? もしそうであれば、物件の引渡しもされていることになります。 契約期間は決まっていたでしょうか? もし決まっていなければ、期間の定めのない賃貸借契約となります。 この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過しないと、賃貸借契約は終了しません。 裏返せば、解約申入れから6か月経過時点で賃貸借契約は自動的に終了することになります。 また、当事者の合意があれば、6か月より以前に賃貸借契約を終了させることは可能です。 なので、言われた通りすぐに退去しないといけないわけではありません。 立退料は裁判や調停で争う場合、賃貸人に支払義務が生じる可能性があります。 特に、転居先にかかる引っ越し費用、転居先の敷金・礼金などは転居に通常伴う費用なので、立退料として求めても不合理ではありません。 弁護士が交渉することもできるので、もしよろしければ別途ご相談ください。

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