賃貸借契約を結んでいない大家さんから急に退去してくださいとのお願い
賃貸借契約を結んでいない大家さんから早めに退去してほしいとのお願いがありこの場合立ち退き料など取れるのか質問したいです。
経緯としては知人から紹介されこの物件に入居したのが先月でその際に時間がなかったのと大家さんの希望で間に不動産屋を入れたくないとのことを言われ契約は入居後行いたいとの申し入れがありました。
1ヶ月経った今月やはり自分で契約書とかを用意できないため間に不動産屋を入れたいと言われました。
その後不動産屋さんから色々要望等聞かれたので要望を伝えた所大家さん的にはその要望がのめないとのことでしたのでじゃあそのままで大丈夫とお伝えしたのですが大家さんの態度が急に変わり家賃を頂いてる今月ぐらいで早めに退去してほしいとのことを伝えられました。
こういう場合は言われた通り退去しなきゃいけないのでしょうか?
その際に立ち退き料を払っていただけるのでしょうか?
口約束でも賃貸借契約は有効に成立します。入居先の鍵はすでに受けていたという理解でよろしかったでしょうか?
もしそうであれば、物件の引渡しもされていることになります。
契約期間は決まっていたでしょうか?
もし決まっていなければ、期間の定めのない賃貸借契約となります。
この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過しないと、賃貸借契約は終了しません。
裏返せば、解約申入れから6か月経過時点で賃貸借契約は自動的に終了することになります。
また、当事者の合意があれば、6か月より以前に賃貸借契約を終了させることは可能です。
なので、言われた通りすぐに退去しないといけないわけではありません。
立退料は裁判や調停で争う場合、賃貸人に支払義務が生じる可能性があります。
特に、転居先にかかる引っ越し費用、転居先の敷金・礼金などは転居に通常伴う費用なので、立退料として求めても不合理ではありません。
弁護士が交渉することもできるので、もしよろしければ別途ご相談ください。
金光先生遅い時間にも関わらず相談に乗っていただきありがとうございます。
すごく安心いたしました。大家さん、不動産屋に伝えてみて厳しそうなら別途相談させていただきます。
本当にありがとうございます
賃貸借契約書を締結していないとしても、既に入居から1か月程度継続して居住しており、その対価として賃料を支払っていることに鑑みれば、大家とあなたとの間に現在居住している物件につき、賃貸借契約が成立しているものと思われます。ただし、賃貸借契約の期間の明確な合意がない場合、期間の定めのない賃貸借契約と扱われる可能性があります。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、期間の定めのない建物賃貸借契約の場合、賃貸人から賃借人に対し、退去を求める日の6か月前に解約の申入れをする必要があり、しかも、その解約申入れには借地借家法第28条の正当事由が認めれる必要があります。
あなたとしては、賃貸人側の立ち退きの要求には、「正当の事由」が認められないと主張し、居住を継続していくことが考えられます。
他方、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。そこで、あなたとしては、転居の条件として、適切な立退料の支払を交渉していくことも考えられます。
立ち退きの要否、適切な立退料の額、適切な解決のために取るべき手続き等、ご自身では適切な判断がつきかねる場合には、入居している建物の状況が確認できる写真などを持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
【参考】借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
清水先生夜分遅くに早い相談回答ありがとうございます。
その旨大家さんに伝えてみます!
本当にありがとうございます