神奈川県の遺言の作成に強い弁護士

神奈川県で遺言の作成に強い弁護士が272名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎さくら法律事務所の木下 浩治弁護士や川崎パシフィック法律事務所の稲葉 進太郎弁護士、かんない総合法律事務所の鈴木 悠介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した遺言の作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺言の作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺言の作成を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

相続に関する診断ツール

神奈川県の表示中の弁護士が回答した遺言の作成に関する法律Q&A

  • 相続口座の不審な預金引き出しについて
    • #遺産分割
    • #遺言の作成
    役にたった 1
    前田 康行
    前田 康行 弁護士

    1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。

    この質問の別回答も見る
  • 亡き夫の遺産相続に関する前妻の娘への対応方法
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    • #遺言の作成
    • #遺産分割
    役にたった 4
    山﨑 倫樹
    山﨑 倫樹 弁護士

    ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。

    この質問の別回答も見る