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かわべ けんいちろう
川邉 賢一郎弁護士
弁護士法人Next 横浜オフィス
横浜駅
神奈川県横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル6階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払いは分野により対応できるものがございます。 支払い方法にご希望がある場合は、お問い合わせ時にお申し付けください。

相続・遺言での強み | 川邉 賢一郎弁護士 弁護士法人Next 横浜オフィス

【初回相談無料】【解決実績多数】遺産分割協議、相続放棄、不動産相続、遺言書の作成、使い込み事案の事実調査などお任せください。土地の価格が高い横浜エリアの不動産相続も不動産業者や他士業と連携し、適切かつ円滑に対応します【横浜駅徒歩5分】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「相続人同士の仲が悪く、遺産協議が難航している」
「相続人が複数人いるので、弁護士に交渉と手続きを任せたい」
「亡くなった後に遺された家族が揉めないよう、今のうちに遺言書を作りたい」
「亡くなった親に多額の借金があり、相続を放棄したい」
「不動産の相続をどう分けるか迷っている」
「同居していた兄弟が、親のお金を使い込んでいそうだ」
「兄だけに遺産を独り占めさせたくない」

遺産分割協議、遺留分侵害額(減殺)請求、使い込み、相続放棄、不動産相続、遺言書の作成など相続問題に幅広く対応しています。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】実績多数|10年の弁護活動で培った経験値
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これまで数々の相続事案を手がけており、解決実績が豊富にございます。
弁護士活動のなかで最も嬉しかったのは、10年以上相続問題で悩み続けられた相談者さまから「もっと早く相談すればよかった、こんなに楽になるとは思わなかった」と笑顔で言っていただけたことです。
法律問題の当事者であることは、個人にとって甚大なストレスを与えます。
これまで培った経験を活かして、相続問題で悩む方にお力添えしたいと思っています。

【2】他士業とワンストップで連携可能
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相続問題は、法的な領域だけでなく、税や登記、不動産など別領域の知識も必要となるケースも往々にしてあります。
当事務所には、連携のとれる税理士や司法書士、不動産業者がいますので、ご依頼いただければワンストップで対応可能です。
必要に応じて、関連士業と連携させていただきますので、相談者さまにおいては、都度他士業にご依頼や説明の手間がありません。

【3】使い込み事案の事実調査から対応
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亡くなった方の財産管理をしていた相続人が、故人名義の預貯金などの財産を勝手に使っていたり、自分のものにしてしまったりする、使い込みでご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
ご依頼いただければ、預金の取引履歴の請求、特別照会といった手段を用いて、使い込みの事実調査から対応します。
相手方が使い込みの事実を否定していても粘り強く調査いたしますので、諦めずにご相談ください。


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┃◆┃横浜エリアでのご相談はお任せください
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弁護士法人Nextは開設以降、「市民・企業の経営者に寄り添う弁護士」として、横浜エリアにお住まいの方々の法律トラブルに寄り添ってまいりました。
相続問題は地域における特性も出やすい分野です。
たとえば横浜エリアであれば、全国でも土地の価額が高いエリアですので、不動産が絡んだ相続などは揉めやすく、土地の評価もきちんと把握していかなければなりません。
このようなエリアの特性に応じた相続トラブルも、地域密着型の事務所として培ってきた知見をいかし対応していく所存です。

相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
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