札幌おおぞら法律事務所
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封筒に「遺言状」と記載されていなくても,自筆証書遺言の要件が備わっていれば法律上は有効な遺言になります。但し,自筆証書遺言の要件を具備していると思っても実際には具備していなかったとして無効になる場合があります。このようなことを回避するためには多少お金がかかりますが公正証書遺言が宜しいかと思います。
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