京都府の京都市中京区で労働・雇用契約違反に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の宮田 聖也弁護士やアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士、あわの法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
解雇予告手当を請求するということは、=解雇に同意しているとみなされる可能性があります。 解雇の有効性を争うのであれな、相手に求めるのは解雇の確認ではなく、労働者の地位の確認です。 くわえて、解雇を予告(もう来るな)以降の就労拒絶期間の未払賃金全額の支払いを求めて行くことになります。 どのような請求を立てるのかが、今後の争い方に大きな影響を与えるため、弁護士にご依頼の予定があれば十分に協議して進めることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います。 理由ですが、 今後の方針を考えるにあたっては、例えば裁判した場合に勝てそうか、勝てるとしたらいくらくらい請求が認められそうかなど、 具体的な事情を把握した上で検討が必要だからです。
この質問の詳細を見る派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定めているなら、派遣先は休日でもご自身にとっては就業日なので、派遣元の指示でお仕事なさる(か、ご希望なら有給取得)となります。
この質問の詳細を見る契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
この質問の別回答も見る・4月分の給料が5月15日に振り込まれない可能性 → 振り込まれなければ、支払を求めて行くことになります。 仮に会社が何らか争って来るのであれば、タイムカードや過去の給与明細等を証拠に請求を行うことになります。 ・源泉徴収票など義務的書類を送付しない可能性 → 書類次第では犯罪行為に該当する場合もあるため、警察への相談も含めた対処を検討するのがよいでしょう。
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