荻野法律事務所
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結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が取得費用を全部出されたなどの場合は、全部の権利を主張できることがあります。 次男との協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
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