冨田・島岡法律事務所
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全住民の規模が不明ですが、分譲マンションであれば、相当数の住民が居住していると思いますので、公然と(特定多数人に対し)、名誉を害する程度の事実(他人の敷地に無断侵入したり、ベランダから大量放水しても謝罪を拒否し続けたり)を摘示することになり、名誉棄損罪(刑法230条)の構成要件に該当する可能性が高いものとなります。また、不法行為責任(民法709条)を負い損害賠償請求の対象となる可能性もあります。 十分お気を付けください。 以上、私見ながらご参考まで。
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