マンション理事の迷惑行為情報の公開は名誉毀損になる?
分譲マンションに住んでいます。
理事会は輪番制で、クジ、ジャンケン等で役職を決めています。
マンション外での他人の敷地に無断侵入したり、
ベランダから大量放水しても謝罪を拒否し続けたりといった問題住民が
理事長・副理事長に偶然選ばれる年が続いています。
このような理事の迷惑行為を全住民に公開すると、名誉毀損になりますか?
全住民の規模が不明ですが、分譲マンションであれば、相当数の住民が居住していると思いますので、公然と(特定多数人に対し)、名誉を害する程度の事実(他人の敷地に無断侵入したり、ベランダから大量放水しても謝罪を拒否し続けたり)を摘示することになり、名誉棄損罪(刑法230条)の構成要件に該当する可能性が高いものとなります。また、不法行為責任(民法709条)を負い損害賠償請求の対象となる可能性もあります。
十分お気を付けください。
以上、私見ながらご参考まで。