名古屋市の社員の解雇に強い弁護士

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名古屋市の弁護士の社員の解雇に関する解決事例

名古屋市の表示中の弁護士が回答した社員の解雇に関する法律Q&A

  • 業務委託契約解除時の損害賠償リスクと証拠保全について
    • #個人事業主・フリーランス
    • #社員の解雇
    役にたった 4
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    会社との業務委託契約を拝見しないと分からない部分がありますが、会社のいう契約解除日は1か月以上先でしょうか、それとも6月12日以降即日でしょうか。 1か月以上先であれば、委託業務が満足のいくものではないことを解除条件とする契約の不更新を宣言したものだと思われ、損害賠償の可能性は低いと思われます。 また、6月12日以降すぐであれば、契約条項にあると思われる「約定解除(・・・の場合は解除できる)」もしくは、債務不履行解除(民法541条)になると思います。 いずれにせよ、相談者さんらの仕事に瑕疵があり会社がそれを原因として損害を被っているのであれば、会社は、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。 損害の立証責任は、会社にあるので、相談者さんが積極的に主張立証する必要はありませんが、「ミスが多い」ことが債務不履行だとすれば、相談者さんにはミスが無かったこともしくは、あったとしても軽微なもので、会社に損害を与えるようなものではなかったことに関する証拠があれば用意しておいた方がいいと思います。 未完成物があるとのことですが、請負契約ではありませんので具体的に仕事の完成や納期を約束したものではないと思われるものの、仕事が完成していなかったなどの主張に対する反論などに使用できるものもあればよいと思います。 もっとも、「ミスが無かったこと」の立証は困難だと思いますので、メールや動画でミスを指摘されていないことが証拠になると思われますことと、成果物が会社や顧客の情報や著作物の場合は、データの持ち出しが秘密保持義務違反等に該当する場合がありますので、十分ご注意ください。 以上、ご参考まで。

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