業務委託契約解除時の損害賠償リスクと証拠保全について

私は動画編集の業務をチームで行っているフリーランスです。現在、契約しているクライアントとの業務委託契約の解除を希望しており、契約書には「解除希望日の1ヶ月以上前に通知する」とあるため、7月末での契約解除希望を事前に伝えています。
業務はすべてオンラインのチャットツールで行っています。

最近、チーム全体に対して「ミスが多い」との理由で、クライアントから動画メッセージにて「6月12日までに改善がなければ、行動がない全員を契約解除(リプレイス)する」と通告がありました。
私はもともと契約解除を希望していたため、この解除を受け入れようと思っています。

現時点で未完了の編集案件が7件ほど(こちらで認識している範囲では)あります。
この状態で一方的に契約解除となった場合に、
「クライアント側から損害賠償請求される可能性があるかどうか」
および
「請求があった場合、こちらとして反論・防御するために保全しておくべき証拠は何か」
を教えていただきたいです。

クライアントに対して、未完了の案件をどうするのか(引き継ぎ作業がいるのか、完了まで業務を行うのか)を確認しておいたほうがいいです。
また、未完了により報酬が変わる可能性も考えられますので報酬額の確認、クライアントから提供された情報・借りたものなどあれば、それら返還するのか等契約終了後の処理についても確認しておいたほうがいいと思います。
よろしくお願いいたします。

会社との業務委託契約を拝見しないと分からない部分がありますが、会社のいう契約解除日は1か月以上先でしょうか、それとも6月12日以降即日でしょうか。
1か月以上先であれば、委託業務が満足のいくものではないことを解除条件とする契約の不更新を宣言したものだと思われ、損害賠償の可能性は低いと思われます。
また、6月12日以降すぐであれば、契約条項にあると思われる「約定解除(・・・の場合は解除できる)」もしくは、債務不履行解除(民法541条)になると思います。

いずれにせよ、相談者さんらの仕事に瑕疵があり会社がそれを原因として損害を被っているのであれば、会社は、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。
損害の立証責任は、会社にあるので、相談者さんが積極的に主張立証する必要はありませんが、「ミスが多い」ことが債務不履行だとすれば、相談者さんにはミスが無かったこともしくは、あったとしても軽微なもので、会社に損害を与えるようなものではなかったことに関する証拠があれば用意しておいた方がいいと思います。

未完成物があるとのことですが、請負契約ではありませんので具体的に仕事の完成や納期を約束したものではないと思われるものの、仕事が完成していなかったなどの主張に対する反論などに使用できるものもあればよいと思います。

もっとも、「ミスが無かったこと」の立証は困難だと思いますので、メールや動画でミスを指摘されていないことが証拠になると思われますことと、成果物が会社や顧客の情報や著作物の場合は、データの持ち出しが秘密保持義務違反等に該当する場合がありますので、十分ご注意ください。

以上、ご参考まで。