名古屋市の自己破産に強い弁護士

愛知県の名古屋市で自己破産に強い弁護士が161名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 名古屋オフィスの柴田 直哉弁護士や弁護士法人心 名古屋法律事務所の赤田 光晴弁護士、山口統平法律事務所の山口 統平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

名古屋市の弁護士の自己破産に関する解決事例

名古屋市の表示中の弁護士が回答した自己破産に関する法律Q&A

  • 子供の学費滞納分を自己破産前に支払っても問題ないか?
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    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    毎月かかった費用として支払うべきものは、浪費ではない限り破産前後を問わず支払っても問題はありませんが、子どもの学校に納めるべき諸費用の滞納分は、相談者さん名義の債務になりますので、既に危機的状況にある状態で支払うことは、偏波弁済に当たり、破産管財人選任事由(管財事件化)、免責不許可事由になる可能性があります。 すでに、弁護士に破産手続きを依頼済みであるのであれば、必ず弁護士に相談してください。 なお、破産をしようと思っているだけであれば、そのような法律的なことを知らない状況での行為として、免責不許可事由にまではならない可能性が高いものと思われます。また、どうしても子どものために支払う必要があったことを、弁護士を通じて裁判所に説明(上申)すれば、裁判所もむげに扱うことはないでしょう。 ただし、分割で支払っている分は、弁護士に相談したところで、支払いを止めるよう指示を受けると思います。 弁護士に支払いを隠して相談しても、通帳履歴からいずれは発覚しますし、もちろん裁判所に隠し通すことはできませんので、ご注意ください。 また、配偶者が支払うにしても、お金の出所が相談者さんであるなら、結局同じことです。 可能であれば、親族などに援助してもらって、弁護士への相談前に一括で支払い、そのような事実を弁護士に相談する形が良いと思います。 私見ながらご参考まで。

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